婚姻届の書き方って?【見本付き】でわかりやすく解説!
「書くの難しそうだなあ」
「せっかく書いても書き直しになったらどうしよう」
婚姻届を前にして、なかなか手が進まない人もいるのでは?
ここではそんな人のため、「カンタン・確実」をモットーに、婚姻届の「書き方」をご紹介します。
見本つきでわかりやすいですよ!
書く前に準備するもの
はじめに、婚姻届を書くのに必要なものを手元にそろえましょう。
全部で2つあります。
1.婚姻届の用紙
予備として2~3枚用意しておくと、書き間違いなどがあっても安心。
2.黒のボールペン、または万年筆
鉛筆や消えるボールペン、消えやすいインクのペンなどは避けましょう。
用紙の入手方法やルールについて知りたい人は、下の記事を見てください。
【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル
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印鑑って必要なの?
2021年9月1日から、法律上は婚姻届への押印が任意になりました。
「人生の節目だから、印を押したいな」という方は、
二人それぞれの「旧姓の」印鑑を用意してください。
印鑑は、ちゃんと朱肉を使うものを。シャチハタは使えません。
必要なものがそろったら、いよいよ実際に書いていきましょう!
Part1~Part3に分けて、書き方をご紹介します。
婚姻届の書き方 Part1
まず、婚姻届の全体図を見てみましょう。
※画像クリックで全体が見られます。
なかなか書くところが多いですね。
でも、一つひとつ見ていけばそんなに難しくないので大丈夫です。
さっそく、用紙の左上から順番に説明していきます。
[届出日・届出先]
婚姻届の提出日と提出する自治体を記入
「令和 年 月 日届出」というところに、
「婚姻届を提出する日」を書きます。
書類に間違いがなければ、この届出日が二人の「入籍日」に。
つぎに、その下の「 長 殿」というところへ、婚姻届を提出する市または区の名前を書きます。
婚姻届の提出先は、地域によって市役所だったり区役所だったりするので、確認しておきましょう。
[(1)氏名 生年月日]
氏名は旧姓、戸籍の通り正しく記入
二人の名前を「旧姓で」書きましょう。
戸籍に旧字体で名前がのっている人は、新字体ではなくきちんと旧字体で書くようにしてください。
生年月日は、西暦ではなく「昭和」「平成」などの元号で書きましょう。
[(2)住所]
転入届を出す前・後で記入すべき住所が違う
ここには、婚姻届を出す時点で「住民票が置いてある住所」を書きます。
「もう二人で新しい住所に住んでいます」
という人。
転入届の提出が済んでいるなら、この欄に新住所を書いてもOKです。
それから、この欄には「世帯主の氏名」を書くところがあります。
世帯主というのは、その世帯(一緒に暮らしている人たち)の代表者のこと。
住民票にのっているので、誰が世帯主なのか分からなければ、住民票を見てみましょう。
住所欄の詳しい書き方や、婚姻届と住民票の関係についてはこちらで解説しています。
マンション名や番地はどう書く?婚姻届の「住所欄」の書き方マニュアル【見本付き】
婚姻届を出すために住民票は要る?すぐ反映される?引っ越す場合の手続き方法についても紹介
[(3)本籍]
現住所とは違う場合も!記入前に確認を
「二人が結婚する前の本籍の住所」を書きます。
ちなみに本籍とは、「その人の入っている戸籍が置いてある住所」のこと。
「自分の本籍がわからないよ~」という人は、家族に確認してみましょう。
下の方の「筆頭者の氏名」という欄には、筆頭者、つまり「戸籍のいちばん最初にのっている人」の名前を書いてください。
婚姻届の書き方 Part2
ここからは、場合によって書く内容が変わります。
少しややこしいですが、がんばっていきましょう!
[父母及び養父母の氏名・父母との続き柄]
次男・次女の場合は「続き柄」に注意
この欄は、「氏名」を書くところと「続き柄」を書くところに分かれているので、それぞれ見ていきましょう。
【「父母及び養父母の氏名」欄】
ここには二人それぞれの「実父母または養父母の氏名」を書きます。
書き方は4つの場合に分かれるので、自分に当てはまるものをチェックしてくださいね。
①実父母の夫婦関係が続いている場合
この場合、お母さんの名字は書いても省略してもOK。
書く場合は、旧姓ではなく現在の名字を書きましょう。
②父母が離婚している場合や、亡くなっている場合
この場合、父母の氏名は両方とも書きましょう。
離婚している場合の注意点として、
「離婚前の氏名」ではなく、「現在の、離婚後の姓・名」を書くことです。
つまり、離婚して父母の名字が別々になっている場合は、別々の名字を書くことになります。
お間違えなく。
③養父母の場合(普通養子縁組)
普通養子縁組なら「父」「母」の欄に実父母の名前を、「養父」「養母」の欄に養父母の名前を書きます。
ただ、古い様式の婚姻届だと養父母の氏名を記入する欄がないことも。
その場合は、「父」「母」の欄に実父母の名前を書き、後ほど解説する「その他」の欄に養父母の名前を書きましょう。
④養父母の場合(特別養子縁組)
特別養子縁組をしている場合は、養父母の氏名を書く欄がある様式・ない様式どちらでも書くことは同じ。
「父」「母」の欄に養父母の名前を記入すればOKです。
以上、父母の氏名の欄についてでした。
つぎは、父母との「続き柄」についてです。
【「続き柄」欄】
たとえば、あなたが長女であれば、「長女」と書く欄です。
注意しなければならないのは、
「次男」や「次女」の場合。
婚姻届では
「次男」は、「二男」または「弐男」。
「次女」は、「二女」または「弐女」。
と書く決まりとなっています。
ここまでが、[父母の氏名・父母との続き柄]の欄のお話でした。
次の欄に移りましょう。
[(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍]
二人の婚姻後のことについて記入する欄
この欄も2つに分かれています。
1つめが、「夫の氏・妻の氏」の欄。
2つめが、「新本籍」の欄です。
それぞれ見ていきましょう。
【「夫の氏・妻の氏」欄】
「二人が結婚後にどちらの姓を名乗るか」をチェックしてください。
二人のうち、チェックした方の姓を持つ方が、新しい戸籍の筆頭者になります。
「新しい戸籍・・・?」
婚姻届を出すと、役所で二人のための新しい戸籍がつくられるんです。
婚姻届と戸籍の関係については、下の記事を参考に。
婚姻届を出すのに必要な「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!
【「新本籍」欄】
二人の「新しい戸籍を置く住所」を書きます。
新居の住所か、どちらかの実家の住所にする人が多いようですね。
新本籍について詳しく知りたい方はこちら。
以上、(4)番の欄についてでした。
次は、(5)番の欄です。
[(5)同居を始めたとき]
結婚式も同居もしていなければ空欄でOK
「二人が結婚式を挙げたとき」、もしくは「同居を始めたとき」のうち、どちらか早い方を記入。
挙式も同居も両方ともまだしていないという人は、空欄のままでOKです。
婚姻届の書き方 Part3
ここまでくれば、あとはラストスパートです!
[(6)初婚・再婚の別]
忘れずにチェックを入れる
二人がそれぞれ初婚か再婚かを選んでチェック。
再婚の場合は、前の妻・夫と死別もしくは離別した年月日を書きます。
[(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と (8)夫妻の職業]
それぞれ当てはまる職業にチェック
(7)の欄には、6つに分けられた仕事の分類の中から、二人それぞれが当てはまるものにチェックをします。
(8)は、婚姻届を提出する時点での二人の職業を書く欄です。
この欄を書くのは5年に一度、国勢調査の年だけなので気をつけてください。
(7)と(8)の欄については、下の記事でくわしく書き方などを説明しています。
どう書けばいいか分からない人は、参考にしてくださいね。
[その他]
氏の字体変更や養父母がいる場合など
「その他」の欄には、主に次の2つのケースのどれかに当てはまる人が記入します。
当てはまらない人はパスして大丈夫です。
・【氏の漢字を旧字体から新字体に変更したい場合】
戸籍にのっている氏名の漢字が、旧字体の場合。
このときは、婚姻届の「氏名」の欄にも、旧字体で書かないといけないのが原則ですが・・・
じつは、「新字体に変更したい」と「その他」の欄に書けば、新字体で登録することができます。
たとえば名字「大澤」の「澤」の字を「沢」に変更したい場合は次のようになります。
「その他」欄に「氏『大澤』を「大沢」と更正の申し出をする」と書きます。
・【父母が養父母の場合】(普通養子縁組)
両親が普通養子縁組の養父母かつ、養父母の名前を書く欄がない婚姻届を使う場合。
その場合は、(5)番の「父母の氏名・父母との続き柄」欄ではなく、「その他」欄に養父母のサインをもらってください。
「その他」の欄については、以上です。
次の欄を見ていきましょう。
[届出人署名押印]
押印はしてもしなくてもOK
この欄には、二人の結婚前の氏名を書きます。
印鑑は、法律上2021年9月1日からは押しても押さなくてもOKになりました。
「印を押す場合、『氏名』の欄を旧字体で書いた人は、印鑑も旧字体じゃないといけないの?」
いいえ、字体は、印鑑と「氏名」欄とで違っていても大丈夫です。
ただひとつ気を付けたいのが、印鑑の種類。シャチハタなどのゴム印は使えません。
朱肉を使う印鑑を使ってくださいね。
[証人]
成人している(18歳以上)証人が2名必要
用紙の右側へ移って、「証人」の欄。
ここには、婚姻届の証人となる人に記入をしてもらいます。
証人には、成人している人2名が必要。それぞれ氏名、生年月日、住所、本籍を、かならず「証人の自筆で」書いてもらいましょう。
証人についても押印は任意です。こちらもシャチハタは使えないのでご注意を。
印を押す場合は、証人2人でそれぞれ別のものを押してもらいましょう。
夫婦や兄弟など、名字が同じ二人に証人をお願いする場合には、特に気をつけたい点ですね。
[連絡先]
昼間に出られる電話番号を記入
用紙の一番下にある欄です。
自宅・勤務先・携帯電話など、昼間に出られる電話番号を書きます。
提出してから記入ミスが見つかったら、ここに書いた番号へ役所から電話がかかってきます。
以上で婚姻届の記入は終了です。お疲れさまでした!
書くときに注意したい4つのこと
最後に、婚姻届を書くときの注意点を4つご紹介します。
書く字に気をつけよう
婚姻届は、二人の結婚を届け出る大切な書類です。文字は崩さず、略さず、丁寧に書きましょう。
間違えても修正液は使わない
いくら慎重に書いたって、書き間違えてしまうことはありますよね。
そんなとき、慌てて修正液や修正テープを使うのはNG。
間違えたところに二重線を引いて、左側の欄外にフルネームで署名をしましょう。
印鑑を使うなら、左側の欄外に「旧姓の印鑑」を押して訂正しましょう。
「捨印」を押しておくと安心
捨印(すていん)とは、書類の欄外に押して、
「このページはそちらの判断で修正してもらって大丈夫です」
ということを示すもの。
提出した婚姻届に記入ミスがあっても、捨印があれば、役所の方で「軽微な誤り」として修正してもらえるので、心配な人は捨印をしておいても良いかもしれませんね。
実際に捨印を押した婚姻届がこちら。
このように左側の欄外に押印のうえ、「※捨印」と書きましょう。
不安な人は、証人欄の「右側の欄外」に証人の捨印を押してもらえば完璧です。
また、婚姻届のフォーマットによっては、このように左側に捨印を押す欄があります。
心配なときは事前に確認してもらってもOK
婚姻届を土日など役所の時間外に提出する人や、代理人に提出してもらう人は、本当に正しく記入できているのか不安になりますよね。
そんな場合は、事前に記入済の婚姻届を役所に持っていき、確認してもらうのがおすすめです。
修正点があればその場で教えてもらえるので安心ですよ。
役所の時間外に婚姻届を提出する予定の人は、こちらもどうぞ。
休日、土日祝でも婚姻届は出せる?役所の時間外に手続きするときの流れやポイントを紹介
まとめ
以上、婚姻届の書き方をご説明しました。
書くところは多いですが、ひとつひとつ確認しながら書けば、難しくはないはずです。
ただ、内容にミスがあると、役所で受理されるのが遅れて、入籍日が予定からずれてしまうこともありえます。
入籍日は、二人にとって大切な記念日。
婚姻届は丁寧に記入して、まちがいなく受理してもらえるようにしましょう。
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