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戸籍謄本とは?戸籍抄本とは何が違う?入手方法や使い方をわかりやすく解説!

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戸籍謄本?戸籍抄本?

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役所での手続きには「戸籍謄本」が必要なものがあります。

日常生活であつかう書類ではないので、どんなものかわからないという人も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、「戸籍謄本」とはどんなものかという基本から、似た名前の「戸籍抄本」との違い、入手方法、使い方について紹介していきます!

INDEX

※本記事は、2024年3月1日に施行された戸籍法の一部改正に則った内容を掲載しています。

そもそも「戸籍」ってなに?

戸籍謄本や戸籍抄本を理解する前に、まず「戸籍」について知っておきましょう。

戸籍とは、国民の身分関係を登録し、それを証明する公文書のことです。

もう少しわかりやすく言うと、

「この人たちは親子です」
「このふたりは夫婦です」

ということを、国が正式に証明してくれる書類なんですね。

戸籍について理解した男女

戸籍では、「夫婦とその未婚の子供」がひとまとまりとしてあつかわれ、同じ戸籍に記載されます。

その戸籍の原本を管理している自治体(市区町村)を「本籍地」といい、戸籍はそこの役所でしっかりと保管されています。

役所の職員

たとえば、本籍地が横浜市の場合、戸籍の原本は横浜市役所に保管されているということです。

つまり「戸籍謄本」をはじめとした、私たちが役所でもらう戸籍関連の書類はすべて原本をコピーした「原本の写し」ということになりますよ。

役所から写しをもらう人

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「戸籍謄本」とは?

「戸籍謄本(こせきとうほん)」とは、戸籍の原本に載っている内容が「全部」書かれている写し書類のこと。

戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれます。

つまりフルバージョンということで、戸籍に入っている「全部の人の」情報が載っているのです。

家族が揃っている様子

戸籍謄本の「謄」には「原本どおりに写す」という意味があり、ここからも戸籍の原本を『そっくりそのまま』写した書類であることがわかりますね。


戸籍謄本の「謄」の字

戸籍謄本に記載されるのは、以下のような内容ですよ。

・本籍
・戸籍の筆頭者(戸籍の一番初めに名前が載っている人)の氏名
・戸籍に記録されている全員の氏名、生年月日
・父母の氏名と続柄
・身分事項(出生・婚姻・離婚など)

戸籍謄本の内容

「戸籍抄本」とは?

「戸籍抄本(こせきしょうほん)」とは、戸籍に載っている人のうち「一部の人(たいてい1人分)の内容だけ」を写して証明してくれる書類です。

ひとりの男性

戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」とも呼ばれます。つまり一部分だけの「簡易版」ということですね。

戸籍抄本の「抄」という字には「長い文章などの『一部を抜き出して』書く」という意味がありますよ。

戸籍抄本の「抄」の字

漢字の意味からも、戸籍謄本との違いがわかりますね。

全員の情報が載っている戸籍謄本を取得しておけば、手続きの際に漏れはないでしょう。

ただしプライバシー的に家族の個人情報などの露出を減らしたい場合は、自分の情報のみが載っている戸籍抄本を取得した方が安心ですね。

戸籍謄(抄)本の取り方

戸籍謄本や戸籍抄本の取り方には、次の3つの方法があります。

① 役所へ直接行ってもらってくる
② 役所から郵送してもらう
③ コンビニで発行する(一部の市区町村のみ)

それぞれくわしく見ていきましょう。

① 役所へ直接行ってもらってくる

本人が直接役所へ行けない場合は、代理人に任せることもできます。

ただし、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらを、誰が取りに行くのかによって、行くべき役所が変わってきます。

戸籍謄本 戸籍抄本
本人 どの役所でもOK 本籍地の役所
配偶者・親・祖父母・
同一戸籍の兄弟姉妹など
どの役所でもOK 本籍地の役所
上記以外の人
(別戸籍の兄弟姉妹、友人、
その他第三者など)
本籍地の役所 本籍地の役所

戸籍謄本については、本人、配偶者、親、祖父母、同じ戸籍に載っている兄弟姉妹などが取りに行く場合、基本的にどの市区町村の役所でも取ることができます。

※一部のコンピュータ化されていない戸籍謄本を除く

戸籍抄本が欲しい場合や、戸籍謄本を別戸籍の兄弟姉妹や友人などの代理人に取りに行ってもらう場合は、本籍地の役所に行く必要があるので注意してくださいね。

また一般的には、役所では平日の決まった時間しか対応してもらえないので、事前に受付時間を確認しておきましょう。

役所に向かったが閉まっていた男性

本人が取りに行く場合に必要なもの

本人が戸籍謄(抄)本を取りに行く場合、必要なものは次の二つです。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・手数料(1通450円)

市区町村によっては、これに加えて印鑑(シャチハタ不可)が必要な場合もあるよう。

申請用紙は役所に置いてあるので、それに記入して申請すれば、その場で戸籍謄(抄)本がもらえます。

ちなみに、発行に必要な「本人確認書類」には、次のようなものがあります。

運転免許証とパスポート

どれか一つの提示で本人確認ができるもの
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など

二つ以上提示しないと本人確認できないもの
・国民健康保険、健康保険、船員保険などの被保険者証
・国民年金手帳 など

本人確認書類として使えるものについてくわしく知りたい人は、法務省のページで確認してくださいね。

法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました

代理人が取りに行く場合に必要なもの

代理できた犬に「犬はダメだんだよ」と頭をなでてあげる役所の職員

代理人が役所の窓口へ行くときは、次の持ち物が必要です。

・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・手数料(1通450円)
・本人からの委任状(配偶者、親、祖父母、同一戸籍の兄弟姉妹などの場合は不要)

市区町村によっては、代理人の印鑑(シャチハタ不可)を持っていく必要がある場合もあるようです。

委任状は、本人の意思で代理を立てて申請していることを示す書類。

委任状に書くのは、主に次のような内容です。

・代理人の住所、氏名、生年月日
・委任する権限の内容(戸籍謄本の交付申請及び受領の権限 など)
・委任する年月日
・委任者(本人)の住所、氏名、生年月日、連絡先

委任者(本人)は、大体の場合自筆で署名する必要があります。

市区町村によっては押印(シャチハタ不可)も必要になるので注意してくださいね。

自治体によってはホームページに委任状の記入用紙や記入例を載せていることもあるので、代理を立てる場合は調べてみてくださいね。

参考:東京都江戸川区ホームページ 委任状(証明等請求用)

② 役所から郵送してもらう

平日に役所に行けない人や、「戸籍抄本が欲しいけど本籍地が今の住所から遠い」という人には、「郵送請求」がオススメです。

郵送してもらうためには、
「本籍地の役所の、戸籍をあつかっている部課」
に、次のものを送ってください。

・戸籍謄(抄)本の請求用紙
・運転免許証などの身分証明書のコピー1枚
・定額小為替(ていがくこがわせ)、または現金書留(げんきんかきとめ)
・返信用封筒

順番に解説していきますね。

戸籍謄(抄)本の請求用紙

各市区町村のホームページからダウンロードできます。

パソコンのキーボードを打つ女性

「ダウンロードができない」「ホームページが見つからない」といった場合は、かわりに便せんを使うこともできます。

その場合は各市区町村の担当者に電話して、書き方を教えてもらいましょう。

運転免許証などの身分証明書のコピー1枚

「いまの住所がわかる身分証明書(免許証など)」をコピーして送ってください。

運転免許証

免許証などに裏書がある場合は、裏表両方をコピーする必要があるので要注意。

そのほか、「マイナンバーカードの場合は写真面のみコピー」など指定がある場合もあるので、くわしくは市区町村のページなどで確認するとよいでしょう。

定額小為替(ていがくこがわせ)、または現金書留(げんきんかきとめ)

戸籍謄(抄)本を郵送してもらうには、1通450円かかります。

450円分の硬貨

ただし、市区町村によって手数料が違う場合もあるので、役所のホームページや電話で事前に調べてみてください。

手数料の支払いには、「定額小為替」や「現金書留」を使います。

「定額小為替」は郵送用の金券のようなもので、現金の代わりとして送ることができます。

「現金書留」は現金を専用の封筒に入れて送る仕組みのことです。

市区町村によって「支払い方法は定額小為替のみ」といった条件がある場合もあるので、必ず事前に確認しておきましょう。

返信用封筒

返信用封筒には自分の宛名を書き、切手を貼っておきましょう。

郵送してもらう場合は、請求してから手元に届くまでに1~2週間かかります

余裕をもって、早めの行動が必要です。

③ コンビニで発行する(一部の市区町村のみ)

市区町村によっては、コンビニのマルチコピー機を使って戸籍謄(抄)本を発行できるサービスもあります。

これなら、役所に行かなくて良いので便利ですね。

コンビニエンスストア

受付時間は市区町村によって異なりますが、朝7時や夜の22時、土日祝など役所が開いていないような時間に受付可能なところもあるようです。

ただし、今住んでいる場所が本籍地でない場合は、前もって本籍地の市区町村に「利用登録申請」をする必要があります。

利用登録申請も、コンビニのマルチコピー機で行うことができますよ。

または、マイナンバーカードを読みこめるICカードリーダーをパソコンに接続すれば、下記ページからネットでの利用登録申請も可能です。

証明書交付サービス<コンビニ交付>
戸籍証明書交付の利用登録申請

なお、利用登録申請をしてから利用できるようになるまでは、数日から1週間ほどかかることもあるので注意しましょう。

「ちょっとかかるから早めにやろう」と促す時計

自分の住んでいる市区町村がコンビニ交付に対応しているかどうかや、受付時間については、下記のページで確認できます。

コンビニ交付 利用できる市区町村

以上、戸籍謄(抄)本の取り方でした。

わからない点があれば、市区町村の役所の担当者に問い合わせてみてくださいね。

【Q&A】戸籍謄本のよくある疑問に答えます

最後に、戸籍謄(抄)本に関するよくある疑問にQ&A形式で答えていきます。

Q.戸籍謄本に有効期限はある?

A.明確な有効期限はないが、発行から3ヶ月以内を目安に使用すると安心。

戸籍謄(抄)本

基本的に有効期限はありませんが、提出先によっては「発行から何ヶ月以内のもののみ有効」といったように定めがあることも。

不安なら、提出先にあらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。

一般的には発行から3ヶ月以内が目安とされているようです。

また、戸籍の内容に変更があって、それが反映されていない古い戸籍謄(抄)本を出してしまうと、再提出を求められることもあります。

たとえば、自分の兄弟姉妹が結婚して新しい戸籍に移った場合。

自分が持っている古い戸籍謄本には兄弟姉妹が載っているけど、最新の戸籍謄本には載っていない、なんてことがあるので気をつけましょう。

Q.婚姻届を提出したら、すぐ新しい戸籍謄本をもらえる?

A.提出後すぐ新しい戸籍謄本は取得できないため、戸籍の証明が必要な場合は「婚姻届受理証明書」を取得しておくと便利。

婚姻届を提出した場合、すぐに新しい戸籍謄(抄)本をもらえるわけではありません。

新しい戸籍謄(抄)本をもらえるまでは、5日~1週間くらいかかるのが一般的です。

でも、「海外挙式をするから早くパスポートの名義変更をしたい」という場合もありますよね。

「次の手続にすすめない」と焦る女性

そんなときに役立つのが、「婚姻届受理証明書」です。

婚姻届受理証明書

婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理された後に発行できる書類で、「ふたりが法的に夫婦であること」を証明してくれます。

新しい戸籍謄(抄)本が発行できない間は、婚姻届受理証明書を仮の証明書として使えますよ。

婚姻届受理証明書についてくわしくは、こちらをどうぞ。

「婚姻届受理証明書」って?もらい方や使い道は?コンビニや土日でも取得できるのかも解説

Q.戸籍謄本は何通取得すればいいの?

A.必要な通数は提出先や用途によって異なるため、必要な手続きをリストアップしておこう。

婚姻届を提出する際、2024年3月1日の法改正により戸籍謄本や戸籍抄本は原則不要になりました。

しかしパスポートの申請や相続手続きでの名義変更などでは必要になることがあります。

特にパスポートや相続では、戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必須なことが多いようです。

各手続きで1通ずつ必要になることが多いので、事前に必要な手続きをリストアップして、必要な通数を確認しておくとよいでしょう。

Q.外国人との国際結婚の場合、戸籍はどうなる?

A.新しい戸籍が作られる日本人同士の結婚とは違い、日本人側の戸籍に相手の情報が明記される。

日本人どうしが婚姻届を提出して結婚すると、新しい戸籍が作られ、ふたりともそこに記載されます。

しかし国際結婚の場合だと、外国人パートナーの新しい戸籍は作られません。

そのため、日本人の戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という部分に、外国人パートナーの情報が記載される形になります。

国際結婚のときの戸籍について気になる人は、こちらを読んでみてくださいね。

国際結婚をしたら、国籍・戸籍はどうなる?名字は変わるの?


おまけ:2024年3月1日施行の法改正で変わったこと

2024年3月1日に、戸籍法の一部が改正されました。

戸籍謄(抄)本に関係する内容を簡単にご説明しますね。

婚姻届などを提出する際に、戸籍謄(抄)本が不要になった

以前は、婚姻届や養子縁組届など戸籍の届出をするときに、提出先が本籍地以外の市区町村の場合は戸籍謄(抄)本を提出する必要がありました。

2024年3月1日以降は、戸籍謄(抄)本は原則不要になりました。

提出のときに用意するものがひとつ減るのはうれしいですね。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を入手できるようになった

以前は、戸籍謄本を取得するには本籍地の役所に行く必要がありました。

2024年3月1日の法改正では、戸籍謄本については本人や配偶者、親、祖父母、同一戸籍の兄弟姉妹などに限り、どの市区町村の窓口でも入手できるようになりました。

※一部のコンピュータ化されていない戸籍謄本を除く

本籍地が遠くにある人も、いま住んでいるところや勤務先の最寄りの窓口などで発行できるようになったのは便利ですね。

この他にも、今後施行を予定しているものがいくつかあるようです。

くわしく知りたい人はこちらを見てみてくださいね。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

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まとめ

「戸籍謄本」は、戸籍を「全部」写した書類。
「戸籍抄本」は、戸籍の「一部」を写した書類です。

「戸籍謄本」の場合、本人、もしくは配偶者・親・祖父母・同じ戸籍に載っている兄弟姉妹などが取りに行くのであれば、基本的にどの役所でも取ることができます。

上記以外の代理人に取りに行ってもらう場合は、本籍地の役所に行く必要がありますよ。

「戸籍抄本」が欲しいときも、本籍地の役所に行く必要があるので注意してください。

平日に役所に行けない場合は郵送してもらうこともできますが、手元に届くまでには1~2週間かかるので、余裕をもって準備しましょう。

最近ではコンビニ交付サービスを行っている自治体もあるので、調べてみてくださいね!

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