婚姻届を出すために住民票は要る?すぐ反映される?引っ越す場合の手続き方法についても紹介
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「婚姻届を出すときって住民票は必要なの?」と疑問に思う人も多いですよね。
他には
「婚姻届を出したら住民票の変更手続きも必要?」
「すぐに新しい住民票を発行できる?」
など・・・
婚姻届と住民票の関係は、色々複雑でわかりにくいもの。
そんな戸惑う人も多い、婚姻届と住民票の手続きを分かりやすく解説します!
婚姻届を出すために住民票は必要?
住民票は必要ない
ズバリ言うと、婚姻届を提出するために住民票は必要ありません!
そもそも「住民票」とは、個人の居住関係を公的に証明するもの。
自治体によって様式は違いますが、だいたいこんな感じの書類です。
「氏名」や「住所」、つまり「誰がどこに住んでいるか」が主に書かれている書類なんですね。
ここまで読んで「婚姻届を提出したら姓が変わるけど、特に何もしなくていいの?」と思った人もいるかもしれませんが、基本的にその必要はありません。
というのも婚姻届が無事に受理され、二人の新しい戸籍が作られると・・・
手続きをしなくても、住民票の内容の一部が「自動的に」変更されるんです!
変更される項目は次のとおり。
住民票の「氏」「本籍地」「筆頭者」
新戸籍の「氏」「本籍地」「筆頭者」に自動的に変わります。
世帯主との「続柄」
例えば、「同居人」から「妻」「夫」というように変更されます。
まとめると、住民票の「氏」「本籍地」「続柄」などは、婚姻届を出せば役所の方で変更してくれるということ。
そのため、婚姻届を提出するために住民票を使ったり、住民票を更新するための手続きをしたりする必要は基本的にないんですね。
ただ、手続きをしないと変更してもらえない部分もあります。そんな住民票の手続きが必要なケースは後ほど詳しくご紹介します。
婚姻届の提出に必要な書類もある
婚姻届を提出するときに、住民票は必要ないとお伝えしましたが、必要になる書類もあります。
まず必ず持参しなければならないのは、本人確認書類。
婚姻届を提出するとき、窓口で本人確認をするために必要です。
また本籍地と異なる役所に婚姻届を提出する場合は、「戸籍謄(抄)本」も必要になります。
戸籍謄(抄)本とは、夫婦や親子の関係を公的に示す「戸籍」が記された書類のことです。
戸籍謄(抄)本についてくわしくはこちらの記事を読んでみてくださいね。
婚姻届を出すのに必要な「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!
婚姻届提出までの流れについては、こちらの記事が参考になりますよ。
【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル
引っ越す場合は住民票の変更手続きが必要!
先ほど婚姻届を提出しても、基本的には住民票の変更手続きは必要ないとお伝えしましたね。
ただし結婚にあたって、
・それぞれ別の住所に住んでいた二人が、同じ新住所に引っ越す
・相手の住所に引っ越して一緒に住む
といった場合には、住民票を異動させる手続き(住民異動の手続き)が必要になります。
ここで言う「異動」とは、公的な書類の内容を変更することを指しますよ。
引っ越す場合の「住民異動の手続き」は、次の2ステップです。
ステップ1
引越前14日以内に、引越前の役所に
「転出届」を出し「転出証明書」をもらう
ステップ2
引越後14日以内に、引越後の役所に
「転入届」と「転出証明書」を出す
ちなみに同じ市内で引っ越す場合は、「転居届」の提出のみでOKですよ。
また引越のタイミングによっては、転出届、婚姻届、転入届といった順番で提出することになる場合も。
その場合は転出届・転入届のそれぞれに記載される姓が変わってしまうため、転入届と一緒に「婚姻届受理証明書」も提出して、結婚で姓が変わったことをわかるようにするといいですよ。
婚姻届受理証明書については後ほどご紹介します。
その他わからないことがあれば、引越先の役所に問い合わせてみてくださいね。
【Q&A】婚姻届と住民票にまつわる疑問を解決!
Q.婚姻届を提出した後すぐに新しい住民票は発行できる?
A.基本的には7~10日ほどかかる
婚姻届提出後は、何かと手続きが多いので、
「婚姻届を提出したその日に、新しい住民票をもらいたい!」という人も多いよう。
しかし、婚姻届の内容が反映されて住民票が書き換わるまでには、だいたい7~10日ほどかかると言われています。
そのため、基本的には婚姻届を出した当日に新しい住民票をもらうことはできません。
ただし例外的に「婚姻届の提出先」と「住民票のある役所」が同じ場合は、その日のうちに新しい住民票を発行できるケースもあるようです。
Q.すぐに住民票が必要な場合はどうすればいい?
A.「婚姻届受理証明書」を使うと、新しい住民票を発行してもらえる
「婚姻届を提出した役所」と「住民票のある役所」が違うけど、どうしてもすぐに住民票が必要なときもありますよね。
この場合は、婚姻届を提出したときに先ほど少しご紹介した「婚姻届受理証明書」を受け取っておくのがおすすめ。
婚姻届受理証明書で結婚したことが証明できると、姓の変更などが反映された新しい住民票を発行してもらうことができます。
ちなみに婚姻届受理証明書を発行するには、手数料がかかりますよ。
婚姻届受理証明書については、こちらの記事で詳しくまとめています。
Q. 結婚すると住民票の「世帯主」はどうなる?
A.夫か妻のどちらかを「世帯主」にして、「住民異動」の手続きをすることが一般的
そもそも「世帯主」って何?という人も多いと思いますので、世帯主や世帯の意味から説明していきますね。
まず「世帯」とは「一緒に住んで、生計を立てている人たちのまとまり」を指します。
「住んでいるところ」ではないので、「住所」とは別。
一つの住所に二つの世帯があってもOKです。
そして「世帯主」とは、その「世帯」の「主」、つまり「代表者」のことです。
一般的には「その世帯において、メインで生計を立てている人」が世帯主となることが多いようですが、厳密な決まりはありません。
そのため「同じ所に住んでいるけど、世帯は二つで二人それぞれが世帯主」というパターンもアリ。
特に結婚前の同棲では、世帯主を分けている場合が多いかもしれませんね。
ただ結婚後は基本的に「世帯主」を決める必要があるとされています。
このように結婚に伴って「世帯主」の変更が発生する場合は、住民票の異動手続きが必要です。
なお結婚前の同棲で、どちらかが既に世帯主になっている場合は手続き不要ですよ。
婚姻届を提出したあと必要になる色々な手続きについては、こちらの記事でくわしく紹介しているのでぜひ読んでみてくださいね。
【入籍後の手続きまとめ】1日で完了スケジュール&やることリスト
まとめ
混乱しがちな「婚姻届」と「住民票」の関係について解説しました。
まず婚姻届を提出するために、住民票は必要ありません。
婚姻届の提出に必要な書類は、本人確認書類と戸籍謄(抄)本です。
また住民票の「氏名」や「本籍地」など、戸籍に関する情報は、婚姻届を出しただけで自動的に変更されます。
住民票の変更手続きをしないといけないのは、「引越をしたとき」もしくは「世帯主を変更したいとき」。
自分たちがどのケースに当てはまるのか事前に確認してから、手続きするようにしましょう。
そして基本的には、婚姻届を出した当日中に新しい内容の住民票を受け取ることはできません。
新しい住民票をすぐ手に入れたい場合は「婚姻関係受理証明書」を使うといいですよ。
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