【2024最新】婚姻届に記入する「新本籍」はどこにすればいいの?注意点は?
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婚姻届に記入する「新しい本籍」。
「新本籍」って、どこにすればいいか迷っている人もいるかもしれませんね。
「新本籍」には何か決まりがあるのでしょうか。そもそも「本籍」とは・・・?
そんな疑問にお答えして、「本籍」とは何か、「新しい本籍」の決め方や注意点、結婚後の本籍変更についても合わせてご紹介します。
※本記事は、2024年3月1日に施行された戸籍法の一部改正に則った内容を掲載しています。
婚姻届に書く「本籍」ってなに?
婚姻届に記載欄のある「本籍」とは、そもそも何なのでしょうか?
「本籍」とは、戸籍がある場所のこと。日本国内で地番が存在するところなら、どこでも本籍をおくことができます。
今住んでいる場所じゃないの?と思う人もいるかもしれませんが、本籍は「本籍として届け出た場所」になるので、住んでいる場所と違う場合もあるんです。
例えば実家が本籍として登録されていて、その実家を出て一人暮らししている場合などは、住んでいる場所と本籍が違うことになります。
婚姻届には、この「本籍」として届け出た場所を記入する必要があります。
また、似たような言葉に「本籍地」がありますが、「本籍」と「本籍地」は別物です。
「本籍地」とは、本籍を管理する自治体のこと。
例えば本籍が「京都府京都市中京区○番」なら、本籍地は「京都府京都市」となります。
本籍の確認方法は?
自分の本籍がわからない場合は、住民票の写しを取得することで確認可能。
本籍が書いてある住民票を取得するためには、住民票の交付申請書を書くときに、必要内容欄にある「本籍・筆頭者」という項目にチェックを入れます。
ちなみに「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている人のこと。
婚姻届には筆頭者を書く欄もあるので、合わせて確認しておきたいですね。
「本籍・筆頭者」にチェックなしで申請すると、本籍や筆頭者の情報は省略されてしまうので、忘れないようにしましょう。
本籍が記載された住民票は、住民登録をしている地域の役所で手に入ります。
住んでいる地域以外の市区町村でも住民票自体は取得できますが、その場合本籍と筆頭者は記載されません。
本籍の確認がしたい場合は、住民登録をしている市区町村の役所で取得しましょう。
他には、親に聞いてみるという方法もあります。
未婚の場合、親と同じ戸籍に入っていることが多いもの。
親が自分の本籍を知っていれば、教えてもらうことで解決できます。
また、運転免許証には、埋め込まれているICチップに本籍の情報が登録されています。
無料のスマホアプリで免許証のICチップを読み取れば本籍を確認できますよ。
警察署や運転免許センターに設置されている端末でもスマホと同じように確認できます。
婚姻届の本籍の記入欄は「2カ所」
婚姻届には、本籍を書く欄が2カ所あります。
「婚姻を届け出る前の本籍」と、「結婚後の新しい本籍」を書く必要があるんです。
婚姻を届け出る前の本籍を書く欄には、結婚する前の本籍と筆頭者を、夫と妻がそれぞれ記入します。
「新しい本籍」を書く欄には、二人の結婚後の本籍を決めて書きます。
そして結婚後に夫か妻どちらの氏(姓)を名乗るかを選択し、選択した氏の人が新しい戸籍の筆頭者になります。
「新しい本籍」欄を記入しない場合も
多くの場合、未婚者は両親の戸籍に入っていますが、相手が再婚の場合や分籍をしている場合、本人が戸籍の筆頭者になっている場合があります。
夫か妻どちらかがすでに戸籍の筆頭者になっていて、もう片方がその戸籍に入る場合は、「新しい本籍」欄は空欄のままにしておきましょう。
夫か妻どちらかがすでに戸籍の筆頭者になっている場合でも、転籍して新しい戸籍を作り直す方法もあります。
では次に、「新しい本籍」の決め方を見ていきましょう。
新しい本籍はどこになる?
結婚後は、二人で一つの戸籍が作成されます。
つまり新しい本籍も、二人同じ場所ということ。夫婦で別々の本籍を選択することはできません。
夫、または妻の本籍と合わせるか、もしくはまったく新しい本籍を二人で決めるということになります。
新しい本籍は、日本国内であれば自由に決めることが可能!
日本国内の「土地台帳」に記載されている住所なら、どこでも本籍として届け出ることができるんです。
このことは、記事後半で詳しくご説明しますね。
「戸籍謄(抄)本が本籍地の役所でしか取れないから、新本籍は住んでいるところの近くにした方がいいって聞いたことがある」
という人もいるかもしれませんが、これについてはあまり気にしなくて大丈夫。
2024年3月1日に施行された法改正により、戸籍謄本に関しては全国どの役所でも取得できるようになったためです。
※一部のコンピュータ化されていない戸籍謄本を除く
戸籍抄本を取る場合は、本籍地の役所まで行く必要がありますが、即日発行でなくてもいいなら郵送請求やコンビニ発行(一部の市区町村のみ)も可能です。
法改正について詳しくはこちらを見てみてくださいね。
ではみんな、どういう場所を新しい本籍として選んでいるのでしょうか?
一例を見ていきましょう。
夫婦の新居
夫婦の新居を、新しい本籍にするパターン。
なんだか、新しい門出!という感じがしていいですよね。
特に結婚を機に家を買う場合などは、新居を本籍にしてもいいかもしれませんね。
思い出の場所など
二人の初デートの場所や、好きなテーマパークの場所、有名なスポット、思い入れのある場所・・・。
自由に選べるということは、そんな場所を選んだっていいんです!
どこにする?なんて、二人で盛り上がって決められそうですね。
どちらかの実家
夫か妻の実家を本籍にしておくというのも一つの手です。
夫の親が「結婚したら息子の本籍に合わせてほしい」と望んだため、親の意向をくみ、夫の実家を新しい本籍にしたという人もいるよう。
反対に、夫が婿入りをする場合は、妻の実家を新本籍にするよう、望まれることもあるようです。
最終的には自分たちの考え方次第ですが、親の意向は確認しておいたほうがいいかもしれません。
このように、新本籍を決めるときには、注意した方がいいこともあるようですね。
次の章で詳しく解説します。
新本籍を決めるときの注意点
土地台帳に記載されているかきちんとチェック!
自由に本籍を決めていいとはいえ、「土地台帳」に載っている住所、というのが決まりです。
実家や新居の住所など、身近な場所なら正しい住所も把握しやすいですよね。
でも有名スポットや、二人の思い出の場所などを新本籍に選ぶ場合、自分たちで調べた住所と土地台帳に記載されている住所が異なっている場合も。
本籍の住所が正しく記載されていない場合、婚姻届は受理されません。
住所に自信がない場合や、なじみのない土地を新本籍にするなら、間違いがないよう、前もって確認しておくのがおすすめ。
本籍を置くことができる住所かどうか、地方自治体の役所の戸籍課に、電話で問い合わせるのもアリですよ。
本籍地とする市区町村によっては戸籍謄(抄)本のコンビニ交付ができない場合もある
本籍地の市区町村によっては、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄(抄)本を発行するサービスが利用できます。
コンビニ交付なら役所に行かなくて良いですし、役所の開いていない土日などにも利用できて便利ですよね。
ただし、本籍地の自治体がコンビニでの戸籍関係書類の自動交付サービスに対応していない場合は、コンビニ交付が利用できません。
新本籍を決める際は、本籍地の自治体がコンビニ交付に対応しているかどうか、前もって確認しておくと、必要になったときも慌てずに済むかも。
下記のページで確認できます。
コンビニ交付 利用できる市区町村
戸籍謄本と戸籍抄本の違いや詳しい取得方法については、こちらの記事を読んでみてくださいね。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!
親に相談しておこう
結婚すれば、新しく二人で一つの戸籍になります。
だから新しい本籍は、基本的に二人で決めるものです。
でも結婚すれば、お互いの親とも家族になりますよね。
その親が、
「結婚したらこの家を継いでほしい」
「跡継ぎなのだから実家の本籍に合わせてほしい」
というような考えを持っていることもあります。
その場合、勝手に夫婦二人だけで新本籍を決めてしまうと、少しわだかまりが残ってしまう可能性も・・・。
基本的には二人が納得のいく場所に決めるとしても、お互いの親に一言相談しておくと安心です。
本籍は好きな場所を選べるとはいえ、注意点もあるんですね。
では最後に、本籍の変更について見ていきましょう。
本籍は後から変更できる?
本籍は、結婚した後でも変更することができます。回数に制限もなく、何度でも変更できるんです。
それなら、そんなに深く考えず適当に決めてもいいのでは・・・?と思うかもしれませんが、本籍の変更にはデメリットもあります。
まずは、色々と手続きが必要ということ。
本籍の変更手続きは、「現在の本籍地」、「新しい本籍地」、「届出人の所在地」のいずれかの役所に転籍届の提出が必要です。
ちなみに、以前は「転籍届」に届出人の印鑑を押す必要がありましたが、法改正により2021年9月以降からは押印は任意になりました。
そして本籍を変更すると、他にも必要な変更手続きがいろいろ!
例えばパスポートや運転免許証、本籍が記載されている国家資格の免許などは、本籍が変わると記載事項変更手続きを行わなければいけません。
その際、戸籍謄本が必要だったり、変更するのに料金が発生したりするものもあります。
本籍を変更するということは、結構手間がかかることなんですね。
そしてもう一つのデメリットは、将来本人が死亡した場合、相続人が行う手続きが増えるということ。
相続する人は、故人が生まれてから亡くなるまでに至る、すべての戸籍謄本を用意する必要があるからです。
一般的に、生まれた時に両親の戸籍に入り、結婚して新しい戸籍になった場合、本籍は2カ所ですよね。
でも何度も本籍を変更していると、相続人は戸籍謄本をいくつも取得する必要が出てきてしまいます。
配偶者や子どもたちの負担が増えてしまうかもしれませんね。
本籍は何度でも変更できますが、あまり何度も変えないほうが手間は少なくて済みそう。
二人で新本籍を決めるときは、よく考えて決めるといいですね。
まとめ
婚姻届に書く「新本籍」について、ご紹介しました。
本籍とは戸籍がある場所のこと。
自分の本籍は、住民票の写しを取ることで調べられます。
住民票の交付申請書の、「本籍・筆頭者」の項目にチェックを入れて提出しましょう。
ただし、住民登録しているところ以外の市区町村で取得した住民票では、本籍・筆頭者が記載されないので注意が必要です。
他には、親に聞くという方法や、運転免許証に内蔵されているICチップをスマホ等で読み込むという方法もあります。
婚姻届には今の本籍と、結婚後の新しい本籍を書く欄があり、新本籍は、日本国内の土地台帳に載っている場所なら自由に決めることができます。
二人の新居や、思い出の場所、有名スポット、夫婦どちらかの実家など、二人の希望で選ぶといいですね。
有名スポットなどなじみの薄い場所を本籍にする場合、その住所がきちんと土地台帳に記載されている住所かどうか、確認しておくことも大切です。
後は、親の考えも前もって聞いておき、相談してから決めると無難ですよ。
本籍は結婚後も何度でも変更できますが、もちろんそのたびに手続きが必要。
そして本籍の変更に伴い、パスポートや運転免許証、本籍が記載されている国家資格の免許なども記載事項を変更する必要があります。
また、本人の死後、相続人は故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得しなければなりません。
何度も本籍を変更していると、相続人の手間が増えることにもなります。
二人で自由に決められる新しい本籍。
色々なことをよく考えて、二人で納得のいく場所に決めたいですね!
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