婚姻届に記入する「新本籍」はどこにすればいいの?注意点は?
婚姻届に記入する「新しい本籍」。
「新本籍」って、どこにすればいいか迷っている人もいるかもしれませんね。
「新本籍」には何か決まりがあるのでしょうか。そもそも「本籍」とは・・・?
そんな疑問にお答えして、「本籍」とは何か、「新しい本籍」の決め方や注意点、結婚後の本籍変更についても合わせてご紹介します。
婚姻届に書く「本籍」ってなに?
婚姻届に記載欄のある「本籍」とは、そもそも何なのでしょうか?
「本籍」とは、戸籍がある場所のこと。日本国内で地番が存在するところなら、どこでも本籍をおくことができます。
今住んでいる場所じゃないの?と思う人もいるかもしれませんが、本籍は「本籍として届け出た場所」になるので、住んでいる場所と違う場合もあるんです。
例えば実家が本籍として登録されていて、その実家を出て一人暮らししている場合などは、住んでいる場所と本籍が違うことになります。
婚姻届には、この「本籍」として届け出た場所を記入する必要があります。
ちなみに、本籍を管理する自治体のことを「本籍地」といいます。
例えば本籍が「京都府京都市中京区○番」なら、本籍地は「京都府京都市」となります。
本籍地は、「戸籍謄(抄)本」などの書類を取得するときに重要になってくるので、本籍と合わせて確認しておくといいですよ。
本籍の確認方法は?
自分の本籍がわからない場合は、住民票の写しを取得することで確認可能。
本籍が書いてある住民票を取得するためには、住民票の交付申請書を書くときに、必要内容欄にある「本籍・筆頭者」という項目にチェックを入れます。
ちなみに「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている人のこと。
婚姻届には筆頭者を書く欄もあるので、合わせて確認しておきたいですね。
「本籍・筆頭者」にチェックなしで申請すると、本籍や筆頭者の情報は省略されてしまうので、忘れないようにしましょう。
住民票は、今住んでいる地域の役所で手に入ります。
住んでいる地域以外の市区町村でも住民票は取得できますが、その場合本籍と筆頭者は記載されません。
本籍の確認がしたい場合は、現住所のある市区町村の役所で取得しましょう。
他には、両親に聞いてみるという方法もあります。
未婚の場合、両親と同じ戸籍に入っていることが多いもの。
両親が自分の本籍を知っていれば、教えてもらうことで解決できます。
運転免許証を持っている場合、本籍が記載されているものもあります。
ただし最近の免許証の場合は、本籍の情報がICチップに内蔵されています。
無料のスマホアプリを使うか、近くの警察署や運転免許センターに設置されている端末を使って確認することができますよ。
婚姻届の本籍の記入欄は「2カ所」
婚姻届には、本籍を書く欄が2カ所あります。
「婚姻を届け出る前の本籍」と、「結婚後の新しい本籍」を書く必要があるんです。
婚姻を届け出る前の本籍を書く欄には、結婚する前の本籍と筆頭者を、夫と妻がそれぞれ記入します。
「新しい本籍」を書く欄には、二人の結婚後の本籍を決めて書きます。
そして結婚後に夫か妻どちらの氏(姓)を名乗るかを選択し、選択した氏の人が新しい戸籍の筆頭者になります。
「新しい本籍」欄を記入しない場合も
多くの場合、未婚者は両親の戸籍に入っていますが、相手が再婚の場合や分籍をしている場合、本人が戸籍の筆頭者になっている場合があります。
夫か妻どちらかがすでに戸籍の筆頭者になっていて、もう片方がその戸籍に入る場合は、「新しい本籍」欄は空欄のままにしておきましょう。
夫か妻どちらかがすでに戸籍の筆頭者になっている場合でも、転籍して新しい戸籍を作り直す方法もあります。
では次に、「新しい本籍」の決め方を見ていきましょう。
新しい本籍はどこになる?
結婚後は、二人で一つの戸籍が作成されます。
つまり新しい本籍も、二人同じ場所ということ。夫婦で別々の本籍を選択することはできません。
夫、または妻の本籍と合わせるか、もしくはまったく新しい本籍を二人で決めるということになります。
新しい本籍は、日本国内であれば自由に決めることが可能!
日本国内の「土地台帳」に記載されている住所なら、どこでも本籍として届け出ることができるんです。
土地台帳はその地域を管轄する法務局や、一部の役所でも閲覧できることがあります。
気になる人は問い合わせてみるといいですね。
ではみんな、どういう場所を新しい本籍として選んでいるのでしょうか?
一例を見ていきましょう。
夫の実家
例えば転勤が多い仕事だったり、引っ越しの予定がある夫婦もいますよね。
そんな場合は二人の新居がある場所を本籍にしても、すぐに引っ越してしまって住居が本籍地から遠のいてしまう可能性も。
だからといって何度も本籍を変更するのも、大変です。
その場合、夫の実家を本籍にしておけば、本籍地でしか発行できない「戸籍謄(抄)本」が必要なときなども、両親に代理をお願いして取得してもらうことができますよね。
また、夫の両親が「結婚したら息子の本籍に合わせてほしい」と望む場合は、親の意向をくみ、夫の実家を新しい本籍にしたという人も。
跡取り息子の場合などは、特にそう望まれることも多いかもしれませんね。
妻の実家
例えば戸籍謄(抄)本の発行など役所の手続きは、主に妻が担当するというパターンもありますよね。
その場合、代理で発行を頼むなら、夫の両親よりも自分の両親の方が頼みやすい・・・ということも。
妻の実家を本籍にしておけば、気軽にお願いすることができそうですね。
また、夫が婿入りする場合、親の意向で妻の実家を新本籍にするよう、望まれることもあるようです。
夫婦の新居
夫婦の新居を、新しい本籍にするパターン。
なんだか、新しい門出!という感じがしていいですよね。
現住所と本籍が同じだと、戸籍謄(抄)本が必要になったとき手続きが楽というメリットもあります。
特に結婚を機に家を買う場合などは、新居を本籍にしてもいいかもしれませんね。
思い出の場所など
二人の初デートの場所や、好きなテーマパークの場所、有名なスポット、思い入れのある場所・・・。
自由に選べるということは、そんな場所を選んだっていいんです!
どこにする?なんて、二人で盛り上がって決められそうですね。
新しい本籍を自由に決められるなんて、素敵ですよね!
でも、新本籍を決めるときには、注意した方がいいこともあるんです。
さっそく見ていきましょう。
新本籍を決めるときの注意点
遠方にすると戸籍謄本の取得が面倒になる
「戸籍謄(抄)本」は、本籍地の役所でしか取得できません。
だから住んでいる場所と本籍地が遠いと、取得に少し手間がかかるんです。
遠方から戸籍謄(抄)本を取得する方法は、4通りあります。
1つ目は、遠方の本籍のある役所まで出向いて手続きをする方法。
2つ目は、本籍地に祖父母や両親、未婚の兄弟姉妹がいれば、代理人として取得してもらう方法。
3つ目は、郵送で取り寄せる方法。
4つ目は、コンビニの端末から申請・取得する方法です。
1つ目はとても手間と労力がかかりますし、2つ目も、義理の家族に何度もお願いしたり、家族が高齢だったりする場合などは気が引けるかもしれませんね。
3つ目の郵送は手軽ですが、申請する手間もあり、手元に届くまでに日数がかかります。
4つ目のコンビニ発行は、まず本籍地の役所が、コンビニでの戸籍関係書類の自動交付サービスに対応している必要があります。
そのうえ、前もって本籍の地方自治体に、利用登録もしておかなければいけません。
どの方法も、便利ではありますがそれなりに手間がかかりそうですよね・・・。
「本籍地と現住所は近い方が楽」ということは、覚えておくといいかもしれません。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いや取得方法については、こちらの記事も読んでみてくださいね。
婚姻届を出すのに必要な「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!
土地台帳に記載されているかきちんとチェック!
自由に本籍を決めていいとはいえ、「土地台帳」に載っている住所、というのが決まりです。
実家や新居の住所など、身近な場所なら正しい住所も把握しやすいですよね。
でも有名スポットや、二人の思い出の場所などを新本籍に選ぶ場合、自分たちで調べた住所と土地台帳に記載されている住所が異なっている場合も。
本籍の住所が正しく記載されていない場合、婚姻届は受理されません。
住所に自信がない場合や、なじみのない土地を新本籍にするなら、間違いがないよう、前もって確認しておくのがおすすめ。
本籍を置くことができる住所かどうか、地方自治体の役所の戸籍課に、電話で問い合わせるのもアリですよ。
両親に相談しておこう
結婚すれば、新しく二人で一つの戸籍になります。
だから新しい本籍は、基本的に二人で決めるものです。
でも結婚すれば、お互いの両親とも家族になりますよね。
その両親が、
「結婚したらこの家を継いでほしい」
「跡継ぎなのだから実家の本籍に合わせてほしい」
というような考えを持っていることもあります。
その場合、勝手に夫婦二人だけで新本籍を決めてしまうと、少しわだかまりが残ってしまう可能性も・・・。
基本的には二人が納得のいく場所に決めるとしても、お互いの両親に一言相談しておくと安心です。
本籍は好きな場所を選べるとはいえ、注意点もあるんですね。
では最後に、本籍の変更について見ていきましょう。
本籍は後から変更できる?
本籍は、結婚した後でも変更することができます。回数に制限もなく、何度でも変更できるんです。
それなら、そんなに深く考えず適当に決めてもいいのでは・・・?と思うかもしれませんが、本籍の変更にはデメリットもあります。
まずは、色々と手続きが必要ということ。
本籍の変更手続きをするためには、本籍地の役所か、新しい本籍地になる予定の役所のどちらかに、「戸籍謄本」「転籍届」「届出人の印鑑」の提出が必要です。
本籍の変更先が同じ市区町村内の場合のみ、「戸籍謄本」は必要ありません。
そして本籍を変更すると、他にも必要な変更手続きがいろいろ!
例えばパスポートや運転免許証、本籍が記載されている国家資格の免許などは、本籍が変わると記載事項変更手続きを行わなければいけません。
その際、戸籍謄本が必要だったり、変更するのに料金が発生したりするものもあります。
本籍を変更するということは、結構手間がかかることなんですね。
そしてもう一つのデメリットは、将来本人が死亡した場合、相続人が行う手続きが増えるということ。
相続する人は、故人が生まれてから亡くなるまでに至る、すべての戸籍謄本を用意する必要があるからです。
一般的に、生まれた時から両親の戸籍に入り、結婚して新しい戸籍になった場合、本籍は2カ所ですよね。
でも何度も本籍を変更していると、相続人はあちこちの役所から戸籍謄本を取り寄せるなど、手間がかかります。
配偶者や子どもたちにとって、負担が増えてしまうかもしれませんね。
本籍は何度でも変更できますが、あまり何度も変えないほうが手間は少なくて済みそう。
二人で新本籍を決めるときは、よく考えて決めるといいですね。
まとめ
婚姻届に書く「新本籍」について、ご紹介しました。
本籍とは戸籍がある場所のこと。
自分の本籍は、住民票の写しを取ることで調べられます。
住民票の交付申請書の、「本籍・筆頭者」の項目にチェックを入れて提出しましょう。
ただし、現住所のある場所以外の市区町村で取得した住民票では、本籍・筆頭者が記載されないので注意が必要です。
他には、両親に聞いてみたり、運転免許証を持っている場合、本籍が記載されているものもあります。
最近の免許証は、本籍の情報がICチップに内蔵されているので、無料のスマホアプリを使うか、近くの警察署や運転免許センターに設置されている端末を使って確認しましょう。
婚姻届には今の本籍と、結婚後の新しい本籍を書く欄があり、新本籍は、日本国内の土地台帳に載っている場所なら自由に決めることができます。
夫婦どちらかの実家や、二人の新居、思い出の場所、有名スポットなど、二人の希望で選ぶといいですね。
ただし、遠方にすると戸籍謄(抄)本取得の手続きが面倒になることも。
有名スポットなどなじみの薄い場所を本籍にする場合、その住所がきちんと土地台帳に記載されている住所かどうか、確認しておくことも大切です。
後は、両親の考えも前もって聞いておき、相談してから決めると無難ですよ。
本籍は結婚後も何度でも変更できますが、もちろんそのたびに手続きが必要。
そして本籍の変更に伴い、パスポートや運転免許証、本籍が記載されている国家資格の免許なども記載事項を変更する必要があります。
また、本人の死後、相続人は故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得しなければなりません。
何度も本籍を変更していると、相続人の手間が増えることにもなります。
二人で自由に決められる新しい本籍。
色々なことをよく考えて、二人で納得のいく場所に決めたいですね!
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