国際結婚をしたら、国籍・戸籍はどうなる?名字は変わるの?
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外国人との「国際結婚」を考えている人。
「結婚したら、国籍や戸籍はどうなるんだろう?」
と気になっていませんか?
ここでは、国際結婚をした場合に、日本人と外国人それぞれの「国籍」「戸籍」がどうなるのかをご紹介。
結婚後の「名字」についてもまとめたので、ぜひ参考にしてください!
結婚後の国籍について
国際結婚した場合、それぞれの国籍はどのようになるのでしょうか?
日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。
ただし相手の国の法律によっては、国籍の選択が必要になったり、両国の国籍を持つ、いわゆる「二重国籍」の状態になったりする場合があります。
特に「二重国籍」の場合は、適切な手続きをしなければ日本国籍を失ってしまうことも!
男女それぞれの場合に分けて説明しますので、ぜひチェックしてくださいね。
さっそく見ていきましょう!
1 日本人男性と外国人女性が結婚した場合
この場合はとてもシンプルです。
・日本人男性・・・日本国籍のまま
・外国人女性・・・外国籍のまま
この場合、国籍についての手続きは特に必要ありません。
しかし、男性が「女性側の国籍に変更したい!」という場合は、女性の国の国籍を取得するための手続きが必要になります。
国籍を変更する手続きは国によってルールが異なるので、くわしくは大使館や領事館のページを確認してみてくださいね。
2 日本人女性と外国人男性が結婚した場合
日本人の女性が外国籍の男性と結婚する場合は、バリエーションが生まれて複雑です。
相手の国によって、つぎのa~cのケースが存在します。
a)手続きは不要
b)場合によっては手続きが必要
c)かならず手続きが必要
それぞれどんな流れになるのか、見ていきましょう。
a)手続きは不要
一番シンプルなのはこれ。
・外国人男性
⇒ 外国籍のまま
・日本人女性
⇒ 日本国籍のまま
この場合、国籍についての手続きは、特に必要ありません。
b)場合によっては手続きが必要
男性の国籍がフランス、タイなどの場合。
・外国人男性
⇒ 外国籍のまま
・日本人女性
この場合、何も手続きをしなければ女性は日本国籍のままです。
日本国籍のままでいい人は、手続き不要ということになります。
一方、「パートナーの国の国籍を取得したい」という人は、結婚後に届出などの「意思表示の手続き」が必要です。
ただし、
パートナーの国の国籍を取得すると同時に、女性の日本国籍は失われることに。
手続きは国によって方法が違うので、知りたい人はパートナーの国の大使館・領事館へ問い合わせをしてください。
c)かならず手続きが必要
男性の国籍がイラン、アフガニスタン、サウジアラビア、エチオピアなどの場合。
・外国人男性
⇒ 外国籍のまま
・日本人女性
自動的に外国籍を取得しますが、日本国籍も保持。
このとき、女性は2つの国籍を持つ「二重国籍」になります。
日本では基本的に「二重国籍」が認められていないので、女性はどちらかの国籍を選ぶことになります。
かならず手続きが必要、ということですね。
具体的には、
「国籍選択届」という書類を、結婚から2年以内に提出する必要があります。
国籍を選択しないままでいると、法務大臣から「国籍を選択してください」という通知が来ます。
それでも手続きを放っておくと、なんと日本国籍を失ってしまうことに…!
かならず「国籍選択届」を提出するようにしましょう。
以上、「国籍」についてでした。
国際結婚を考えている人は、相手の国の大使館・領事館のHPなどをチェックして、自分がどのパターンに当てはまるかを確認してみてくださいね。
続いて「戸籍」を見ていきましょう!
戸籍はどうなる?
外国人パートナーについては、日本での戸籍は作れません。
その代わり、日本人の戸籍に、外国人パートナーの情報が追加されます。
具体的に言うと、戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名・国籍・生年月日が書かれます。
※画像クリックで全体が見られます。
ちなみに、この「日本人の戸籍」とは、「結婚する本人が『筆頭者』である戸籍」のこと。
「筆頭者」とは、戸籍の中で一番はじめに名前がくる人のことです。
・・・と言ってもよく分からないと思うので、例を2つの場合に分けて、見ていきましょう。
例1 結婚前に家族の戸籍に入っている場合
たとえば、結婚する前の時点で、あなたがこんな戸籍に入っているとします。
[結婚前の戸籍]
父
母
あなた(長男or 長女)
※筆頭者は父親
外国人パートナーの情報が載るのは、「結婚する本人が筆頭者」の戸籍でしたね。
上の戸籍は「父親が筆頭者」なので、あなたが外国人と結婚しても、外国人の情報はこの戸籍には載らない、ということに。
ただ、あなたが国際結婚の手続きを進めて、役所で認められると・・・
こんな戸籍が、新しく作られます。
[結婚後の戸籍]
あなた
※筆頭者はあなた
これは結婚する本人のための新しい戸籍。
「筆頭者」はあなた、つまり「結婚する本人」なので、この戸籍に外国人パートナーの情報が書かれることになります。
例2 結婚前に自分の戸籍を持っている場合
「結婚する前の戸籍で、自分が『筆頭者』になっている」という場合。
この場合、結婚の手続きをしても新しい戸籍は作られません。
今入っている戸籍に、外国人パートナーの情報が追加されることになります。
戸籍については以上です。
最後に、「名字」について見ていきましょう!
名字は変わるの?
国際結婚の場合、何もしなければ「夫婦別姓」になる
日本人同士の結婚の場合、夫婦は「同じ戸籍に入り、姓も同じになる」のが一般的です。
ただ、前の章でもお話したように、外国人については日本人と結婚しても、戸籍が作成されません。
あくまで「日本人の戸籍に外国人パートナーの情報が載る」だけなので、「同じ戸籍に入り、姓も同じになる」わけではないんですね。
そのため、ふつうに婚姻届を出して、他に手続きをしなければ、夫婦の名字は別々になります。
ただ、パスポートには、()内に外国人パートナーの名字を併記することもできます。
例えば日本人の女性「鈴木 花子」さんと、外国人の男性「ジョン・スミス」さんが結婚する場合。
「鈴木 花子」さんのパスポートは
姓:SUZUKI(SMITH)
名:HANAKO
という表記にもできるんですね。
これは日本人男性と、外国人女性が結婚する場合も同じです。
「でもせっかく結婚したんだから、パスポートだけじゃなくて、ちゃんと同じ名字になりたい」
そんな風に思う人もいるかもしれませんね。
実は、追加で手続きをすれば、同じ名字を名乗ることもできます。
「日本人(自分)の名字を、外国人パートナーの名字に変えたい場合」
「外国人パートナーの名字を、日本人の名字に変えたい場合」
それぞれの場合の手続きを見ていきましょう。
日本人の名字を外国人パートナーのものに変えたい場合は?
「名字を外国人パートナーのものへ変えたい」というときは、結婚後6ヶ月以内に、市区町村役所に日本人の姓の変更を申請します。
必要な書類は
「外国人との婚姻による氏の変更届け」
です。
役所に置いてあるので必要事項を書いて、提出してください。
この「変更届け」は、婚姻届と同時に提出すると一番スムーズなのでおススメです。
婚姻届の提出については、こちらの記事を。
国際結婚に必要な書類って?手続きの流れをわかりやすく解説!
もし同時に出せない場合は、戸籍謄本を準備する必要があるのでちょっと面倒。
さらに、結婚から6ケ月を過ぎてしまうと役所での変更はできなくなります。
この場合、家庭裁判所に申し立てをしなければならないので、注意をしましょう。
たとえば「鈴木 花子」さんが「ジョン・スミス」さんとの結婚にあたり、「氏の変更届け」を出した場合。
手続き後の戸籍は次のようになり、名字がカタカナで登録されます。
[結婚前]
鈴木 花子
[結婚後]
スミス 花子
上は日本人女性の例を挙げていますが、日本人男性が外国人女性と結婚する場合でも、同様の手続きで変更できます。
外国人パートナーの名字を日本人の名字にしたい場合は?
外国人パートナーには戸籍がないため、正式に本名を変更することはできません。
でも夫婦で同じ日本の名字を名乗りたい・・・という場合は、「通称名(通名)」の登録をすることができます。
市区町村役所の窓口で「通称記載申請書」を提出して登録してもらえば、住民票に通称名を記載することができます。
たとえば外国人女性「マリー・スミス」さんが、日本人男性「佐藤 太郎」さんとの結婚にあたり、通称名の姓を「佐藤」にしたい場合。
次のように、結婚することで本名と通名が別々になります。
[結婚前]
マリー・スミス
[結婚後]
(本名)マリー・スミス
(通名)佐藤 マリー
※通名は一例
上は外国人女性の例を挙げていますが、外国人男性が日本人女性と結婚する場合でも、同様の手続きで変更できます。
通称名を登録しておくと、通称名での銀行口座開設や、運転免許証に通称名を併記してもらうことなどもできるようになります。
この申請書も、婚姻届と同時に提出すると手続きがスムーズですよ。
まとめ
国際結婚をしたときの、国籍・戸籍・名字についてお届けしました。
パートナーの国籍によって、用意する書類や手続きのパターンが違うことには注意しましょう。
戸籍は、パートナーの分はできない代わりに、日本人側の戸籍にパートナーの情報を書いてもらえます。
名字は、婚姻届を出すだけではふたりとも変わらず、夫婦別姓になります。
日本人が外国人パートナーの名字に変更したい場合は、6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届け」を役所へ届け出。
外国人パートナーが日本人の名字に変更することは、戸籍上ではできませんが、住民票に載る「通称名」であれば、「通称記載申請書」を出せば変更できる。
ということでしたね。
他にも疑問があれば、市区町村の役所や、パートナーの国の大使館・領事館に尋ねてみるのが一番ですよ。
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