入籍しなかったら何か問題ってあるの?入籍しないデメリットとは
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彼(彼女)とわりと長い間一緒に暮らしていて、もはや夫婦同然。
今のままで十分幸せだし、入籍しなかったら何か問題ってあるの?
そう思っている人に、今回は「入籍しないデメリット」についてご説明します。
入籍せずに夫婦生活を送る場合、入籍した場合と比べてどんな違いがあるのでしょうか。
ぜひ参考にしてみてください。
親や周囲の理解が得にくいことも
以前と比べて、入籍せずに夫婦生活を送るカップルは増えてきましたが、全体的にみるとやはり少ないよう。
家族や親戚をはじめ、友人や職場関係の人に、入籍しない理由を聞かれる場面があるかもしれません。
そして理由を説明しても、特に親世代などで「入籍はして当然」と思っている人からは、なかなか理解してもらえない可能性もあります。
お互いの親へ結婚挨拶をしに行った際には、「なぜ籍を入れないのか」と言われてしまうかもしれません・・・。
そんな時は、ふたりが入籍せずに夫婦として共に歩むことを決めた理由を、きちんと説明する姿勢が大事です。
「ふたりなりにちゃんと考えているんだな」ということが伝われば、親や周囲もきっと納得してくれるはず。
次からは法律的な話が続きます。
ちょっと難しいですが、ざっくり「こんなデメリットがあるんだな」と参考にしてみてください。
「配偶者控除」「扶養控除」が受けられない
「配偶者控除」とは、一定条件の配偶者(戸籍上の妻or夫)がいれば、所得税などの負担が軽くなること。
「扶養控除」とは、「16歳以上で、合計所得金額が年間38万円以下の人」を扶養していれば、支払う税が少なくなることをいいます。
入籍しない場合、これらの「配偶者控除」や「扶養控除」は認められません。
そのため、所得税や住民税といった税金が軽くなる優遇を受けられないのです。
では所得税に関して、「配偶者控除」があるのとないのとでは、いったいどれくらい変わるのか見てみましょう。
仮に、世帯の代表者である「世帯主」の課税される所得金額が、500万円だとします。
その場合、入籍した人が年間で支払う税金は、入籍していない人と比べて、7万6000円も少なくなります。
入籍して夫婦生活を30年間送れば・・・
単純に計算すると、228万円も差が出ることに!
(『結婚スタイルマガジン』編集部2017年4月調べ、世帯主の課税される所得金額が500万円、税率20%、配偶者控除38万円で計算した場合)
ただはじめにも触れたように、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けるには、一定の条件を満たしている必要があります。
もし仮に入籍して共働きをする場合、ふたりとも収入が多ければ、入籍しても控除が受けられない可能性も。
自分たちの場合は受けられるのかどうか調べた上で、どうするか判断するとよいですね。
代理手続きができないor手間がかかる
入籍している夫婦や親族であれば身分証ひとつでできる「代理手続き」ができないこともあります。
できても委任状や夫婦関係を証明するものが必要だったりするので、手間がかかってしまうことが多いようです。
配偶者が病気などで手術が必要な場合でも、家族として同意書にサインすることはできません。
夫婦の間で相続権がない
入籍していない場合、夫婦の間に遺産などの相続権はありません。
パートナーに財産を残したい場合は、必ず「遺言書」を書く必要があります。
また、遺言によって相続できたとして、相続するときには相続税がかかります。
入籍していれば、配偶者の相続税は条件を満たしていれば軽減してもらえるのですが・・・
入籍していないと、この軽減も適用されないんです。
さらに相続税の「2割加算」の対象となり、相続税が2割増になってしまいます。
軽減もされず、さらに2割増しになるなんて・・・ちょっとびっくりですね。
ちなみに、民間会社の生命保険では、原則的に入籍していないと結婚相手を受取人に指定することはできません。
ただ、
・お互いに戸籍上の配偶者がいない
・生計をともにしている
ということがきちんと証明できれば、指定できる場合があるようです。
子どもが生まれると父親は「認知」が必要
入籍をしていないカップルの間に子どもが生まれた場合・・・
父親は何もしなかったら、子どもと法的な親子関係になることができません。
「そうなの・・・?どうして?」
入籍していないカップルの間に生まれた子どもは、自動的に母親の戸籍に入ります。
その際、その戸籍の父の欄は空白のまま。
母親は子どもと法的な親子関係になりますが、父親は、法的に親子と認めてもらえないのです。
父親と子どもの親子関係を法的に認めてもらうには、父親が子どもを「認知」する必要があります。
「認知」とは父親が「この子は自分の子どもです」と認め、「認知届」を出すこと。
認知届が受理されれば、子どもと父親の親子関係は法的に認められるので、子どもは父親からの扶養や相続を受ける権利を有します。
ただ、社会保障制度に待遇の差はない
いくつかのデメリットを取り上げてきましたが、「社会保障制度」については、入籍している・いないで待遇の差はありません。
「社会保障制度」とは、国が国民の生活を保障する制度のことです。
一定条件を満たしていれば、結婚相手の健康保険の扶養に入れますし、厚生年金の被扶養者になる資格もあります。
ただ、そのためにはふたりが夫婦であることを証明する手続きが必要です。
証明する方法は具体的に2つ。
・住民票を同一世帯にし、世帯主である夫との続柄を「妻(未届)」と記載して提出する
(世帯主が妻なら、「夫(未届)」と記載して提出します)
・「準婚姻契約書(内縁契約書)」を作成する
これらの書類があれば、入籍していなくても妻(夫)は事実上の配偶者とみなされます。
その他にも、民間サービスであれば、携帯料金の「家族割引」が適用されることもあるようです。
まとめ
入籍しないデメリットを大きくまとめると5つあります。
・親や周囲の理解が得にくいことがある
・「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられない
・代理手続きができないもしくは手間がかかる
・夫婦間で相続権がない
・子どもが生まれると父親は「認知」が必要
ただ「社会保障制度」については、手続きさえ踏めば入籍している・していないで待遇の差はありません。
入籍しないデメリットはいくつかありますが、重要なのはそのハードルをふたりでどのように乗り越えていくかではないでしょうか。
ふたりでよく話し合って、ふたりに最適な結婚スタイルを選んでくださいね。
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