子連れ再婚の「養子縁組」、手続きの流れや書類の書き方を解説!
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子連れ再婚に伴い、子供を再婚相手(男性or女性)の養子にするための「養子縁組」を考えている人。
どう手続きを進めたらいいのか、迷っていませんか?
ここでは、「養子縁組」の手続きの流れや、役所への提出書類である「養子縁組届」の書き方などをご紹介。
ぜひ参考にしてください!
養子縁組の手続きの流れ
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが・・・
ここでは子連れ再婚で一般的な「普通養子縁組」の手続きをご紹介します。
「『普通』と『特別』は何が違うの?」と思った人は、先にこちらを読んでみてくださいね。
さて、子連れ再婚で「普通養子縁組」をする場合に提出する書類は、次の2つです。
・婚姻届
・養子縁組届
提出の順番は、あなたと再婚相手が夫婦になるための「婚姻届」を先にした方がスムーズ。
なぜかというと、
「あなたと再婚相手がまだ婚姻届を出しておらず、法律上の夫婦でない」
という場合、未成年の子供を再婚相手の養子にするためには、家庭裁判所の許可が必要になるから。
先に婚姻届を出していれば、裁判所の許可がなくても、養子縁組届を出すことで養子になることができます。
証人をお願いしよう
養子縁組届では「証人」に記入と押印をしてもらう必要があります。
「証人」の条件は、「成人2人」。
成人であれば誰でもOKです。
婚姻届にも同じく証人2人が必要なので、婚姻届と養子縁組届をあわせて証人に渡し、書いてもらうのがスムーズだと思います。
まだ婚姻届の提出が済んでいない人は、先にこちらを読んでみてください。
婚姻届をもらう場所・提出先・必要書類…手続きの流れカンタン解説!
婚姻届を提出済みの人は、次に「養子縁組届」の提出について見ていきましょう!
養子縁組届の提出先や必要書類は?
提出先はどこ?
「養親or養子の本籍地」または「届出人の住所地」にある、
「市区町村役所の戸籍を扱う部署」です。
「本籍地」というのはその人の「戸籍の原本が置いてある場所」のこと。
分からなければ家族に聞くか、住民票の「本籍」欄で確認してください。
「届出人」は子供が15歳以上なら子供本人、15歳未満なら「法定代理人」になります。
一般的に未成年者の「法定代理人」は「親権者」なので、あなたが子供の「親権者」であるなら、書類の届出人もあなたです。
必要な持ち物
どの役所でも基本的に必要なのが次の持ち物。
・養子縁組届書
・届出人の印鑑
・届出人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)
提出先が本籍地の役所でない場合は、養子・養親の「戸籍謄本(こせきとうほん)」も必要です。
提出先によっては他にも添付書類を求められることがあるので、必ず前もって役所へ確認しましょう。
受付時間
提出できる時間帯は役所によって違います。
中には夜間や休日でも空いている「時間外受付」を設けている役所もあるので、気になる人は事前に問い合わせてみましょう。
養子縁組届の書き方
いよいよ、実際に養子縁組届を書いていきます!
用紙の全体像はこんな感じ。
(札幌市の「養子縁組届」用紙 ※2017年9月現在)
左上から順に、書き方を見ていきましょう。
まずは届出日として「書類を提出する日」を記入。
その下の「 長殿」は市長または区長ですが、役所によって違うので確認を。
「養子になる人」欄
養子になる子供本人にまつわる情報を記入します。
氏名、生年月日
子供が男の子なら左の「養子」欄に、
女の子なら右の「養女」欄に記入します。
氏名は現在の(再婚前の)ものを、戸籍に載っている字体で書きましょう。
住所
住民票に載っている「住所」と「世帯主の氏名」を書きます。
本籍
住民票に載っている「本籍」を記入。
「筆頭者の氏名」には、「筆頭者」つまり「戸籍の一番上に名前が載っている人」の氏名を書きましょう。
父母の氏名、父母との続き柄
○父母の氏名
子供の実の父母の氏名を書きます。
離婚相手については「離婚後の氏」を書くので注意。
○続き柄
子供があなたから見て長男か、長女か、といったことを書きます。
次男、次女については「二男(女)」または「弐男(女)」と書く決まりなので、気をつけましょう。
入籍する戸籍または新しい本籍
再婚後、あなたと子供が再婚相手の戸籍に入る場合は、「□養親の現在の戸籍に入る」にチェック(レ)。
そしてその下の欄に、再婚相手の「本籍」と、「戸籍の筆頭者の氏名」を記入しましょう。
一方、あなたの現在の戸籍に再婚相手が入ってくる場合は、「□養子の戸籍に変動がない」にチェック。
その下の本籍、筆頭者欄は空欄でOKです。
監護をすべき者の有無
子供が15歳未満の場合にだけ記入する欄です。
子供の「親権者」以外に、子供の世話をする権利を持つ「監護者」がいる場合は、当てはまるものにチェックを。
いない場合は「□上記の者はいない」にチェックを入れます。
届出人署名押印
子供が15歳未満の場合は空欄。
子供が15歳以上の場合は、届出人が子供本人なので記入が必須です。
必ず子供本人に署名と押印をしてもらいましょう。
「届出人」欄
さて、ここからは用紙左下に移って、「届出人」欄。
子供が15歳以上の場合は空欄でOKです。
一方、子供が15歳未満の場合は、子供の「法定代理人」(一般的には親権者)が記入をします。
ここでは、あなたが子供の「親権者」である場合の、届出人欄の各欄の書き方を見ていきましょう。
資格
あなたが父親であれば、左側の「□父」に、
母親であれば、右側の「□母」にチェックを入れます。
以降の欄も、父親は左に、母親は右に記入していくことになります。
住所、本籍
住民票に載っている「住所」と「本籍」、「本籍の筆頭者の氏名」を書きます。
署名、押印、生年月日
戸籍に載っているあなたの氏名と生年月日を書き、押印します。
ここまでで、用紙の左側の記入が終了!
次は右側に入ります。
「養親になる人」欄、「その他」欄
養親になる人
養親(ようしん)、つまり再婚相手についての記入欄です。
男性なら左、女性なら右の欄に、「氏名」「生年月日」を書き、その下に「住所」「本籍」を記入。
その他
この欄は、あなたや子供の状況によって、記入が必要だったり不要だったりします。
提出先によって書き方が違うことも。
必ず前もって役所に確認しましょう。
新しい本籍
基本的に空欄でOKです。
届出人署名押印
必ず養親本人に署名と押印をしてもらいましょう。
次は用紙右下の「証人」欄です。
あともう少し、がんばりましょう!
「証人」欄ほか
証人欄には「成人2人」の記入が必要です。
2人それぞれに、「署名」「生年月日」「住所」「本籍」を自筆で書いてもらいましょう。
押印については、2人で同じ印鑑を使うことはできません。
夫婦や兄弟など、名字が同じ2人に証人をお願いする場合には、別々の印鑑を使ってもらうよう注意しましょう。
最後に、欄外にある「連絡先」と「届出印」について。
連絡先
自宅・勤務先・携帯電話などの、日中に出られる電話番号を書きます。
届出印
「捨印(すていん)」を押すのに使います。
「捨印」を押しておけば、提出した書類に細かな記入ミスがあっても、役所の方で修正してもらえます。
用紙に欄が存在しない場合は、欄外に印鑑を押して、その下に「※捨印」と書いておけば対応してもらえるはず。
これで養子縁組届の記入は完了。
お疲れさまでした!
書くときの注意
最後に少しだけ注意点を。
・印鑑は認印で大丈夫ですが、シャチハタは使えません。
・生年月日は西暦ではなく「平成」など年号で記入します。
・書き間違えたら修正液(テープ)は使わず、二重線で消して欄外に訂正印を押しましょう。
他にも細かな疑問点が出てきたら、役所の窓口で書きながら質問をするのが手っ取り早いかもしれません。
まとめ
養子縁組の手続きでは、先に婚姻届を役所に出してから、養子縁組届を出すのがスムーズ。
提出に必要な書類や、書くときの疑問点については役所に問い合わせをしましょう。
書類の「証人」も忘れずに前もって依頼し、スムーズに手続きが進められると良いですね。
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