子連れ再婚の場合、手続きや届出はどうする?
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再婚を考えているシングルマザーの皆さん。
「子連れ再婚に必要な手続きって何だろう?」
と気になっていませんか?
手続きはいろいろありますが、中でも大切なのが「子供の戸籍」に関わる届出。
いくつかのパターンに分けて、分かりやすく解説していきます!
子供を養子にするかどうかがポイント
この記事では、シングルマザーの女性が再婚するときの「子供の戸籍に関する手続き」を主に説明します。
分かりやすいようシングルマザー向けに書いていますが、手続きの内容はシングルファザーでも同じなので、男性も参考にしてくださいね。
さて、シングルマザーの子連れ再婚に伴う手続きは、
「子供を彼の養子にするか、しないか」
でパターンが分かれます。
具体的な手続きは次の通り。
子供を彼の養子にするかどうかで手続きが違うんですね。
どの場合にも共通するのは、最初にあなたと彼の「婚姻届」を提出すること。
婚姻届の提出について知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてください。
2024最新【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル
では、「養子にする、しない」で何が違うのでしょうか?
大きな違いは、「養子にする」場合だと、
・彼からの「相続権」や「扶養義務」が発生する
・子供の名字も変わる
ということ。
次の章で、もう少し詳しく見ていきましょう。
養子にする、しないで何が違う?
相続権や扶養義務
養子になると子供は彼と法律的に親子関係になるので、彼の財産を受け継ぐ「相続権」を持ちます。
また、生活の面倒を見る「扶養義務」もお互いに発生。
彼には「親として養子を育てる義務」が、養子には「養親(彼)の介護をする義務」が出てきます。
養子にしない場合は、相続権も扶養義務もありません。
名字が変わる
養子にすると、子供の名字は彼と同じものになります。
一方、養子にしない場合は、子供の名字を変えるかどうか選ぶことができます。
では、養子にするパターン、しないパターンそれぞれの手続きについて見ていきましょう。
養子にする場合の手続き
手続きの流れは、次の通り。
・役所に「婚姻届」を提出
・「養子縁組(ようしえんぐみ)」の手続きをする
子供を養子にするための手続きが、「養子縁組(ようしえんぐみ)」です。
「養子縁組」の手続きをすると、子供は彼の養子となり、自動的に彼の戸籍に入ります。
養子縁組は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つに分かれます。
1 普通養子縁組
「普通養子縁組」の手続きは、「普通養子縁組届」という書類を役所に提出するというもの。
書類が役所で受理されれば、再婚相手と子供は「養親」と「養子」として戸籍に記載されます。
2 特別養子縁組
「特別養子縁組」は、養親と養子の親子関係をより重視する制度。
「普通養子縁組」との違いは、
・手続きをすることで、子供と実の親との法的親子関係が消滅する
・条件は「原則として15歳未満の子供」に限定される
・申し立ては家庭裁判所に対して行うが、認められる要件は極めて厳しい
など、やや難しい傾向にあります。
このような事情があるため、再婚では「普通養子縁組」を選ぶのが一般的なようです。
養子にしない場合の手続き
子供を再婚相手の養子にしない場合は、
「あなたが彼の戸籍に入るのか」
それとも
「彼があなたの戸籍に入るのか」によって手続きが違います。
まずは、あなたが彼の戸籍に入る場合、つまり彼の名字を名乗る場合を説明します。
あなたが彼の戸籍に入る場合
手続きの流れは、下記のようになります。
・役所に「婚姻届」を提出
・家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをする
・役所に「入籍届」を提出
まず婚姻届を提出します。これであなたは彼の戸籍に入ります。
「あなたが彼の戸籍に入る」と、現在のあなたの戸籍からあなただけが抜けて、子供は残ることになります。
そのため、「あなたは彼の名字、子供は再婚前の名字」と名字が違う状態に。
子供の希望で名字を変えたくない、などの理由がある場合は手続きをせずそのままで大丈夫ですが・・・
多くの人は子供を自分と一緒の名字にするため、子供を彼の戸籍に移し、名字を変える手続きをするようです。
子供を彼の戸籍に移すために提出するのが、「入籍届」。
子供の名字を変えるために必要なのが、「子の氏の変更許可申請」です。
この2つの手続きを行うことで、子供は無事「彼の戸籍に入り」「名字が変わる」ことになるんですね。
彼があなたの戸籍に入る場合
・役所に「婚姻届」を提出
「相手があなたの戸籍に入る」のであれば、子供の戸籍は、現在のあなたの戸籍なので、特に変化はなし。
そのため子供に関する手続きは不要で、あなたと彼の「婚姻届」だけを提出すればOKです。
手続きの届出人は誰?
ここまで、子連れ再婚での子供にまつわる次の3つの手続きをご紹介しました。
・養子縁組届
・子の氏の変更許可の申し立て
・入籍届
実はこの3つはどれも、手続きを行う「届出人」の条件が同じ。
具体的には次の通りです。
子供が15歳以上の場合
届出人は子供本人です。
書類の署名・押印欄にも、子供本人が署名し、印鑑を押す必要があります。
子供が15歳未満の場合
届出人は「法定代理人」となります。
未成年の子供の法定代理人は一般的に「親権者」。
そのため、あなたが離婚の際に「親権者」になっているのであれば、あなたが届出人です。
「養子縁組」の注意点
「養子縁組をしたい」と考えている人については1つ注意点が。
養子縁組では、親権者の他に子供の世話をする権利を持つ「監護者」がいる場合は、その人の同意も必要です。
たとえば離婚の際にあなたが「親権者」、離婚相手が「監護者」となっている場合、養子縁組には離婚相手の同意も必要になります。
戸籍以外の手続きも確認しよう
ここまでは、戸籍の手続きについてみてきました。
しかし子連れ再婚では、それ以外にも必要な手続きがあります。
たとえば、ひとり親家庭のための「児童扶養手当」などの制度を現在利用している人。
再婚すると、ひとり親家庭のための制度は利用できなくなるので、「資格喪失」の届出が必要です。
また、再婚後に彼の「扶養家族」として彼の社会保険に加入するのであれば、そのための手続きもいりますね。
公的な手当てや保険については彼とも一緒に確認して、早めに手続きを進めていきましょう。
まとめ
子連れ再婚の手続きでまず考えたいのが、子供を彼の養子にするかどうか。
養子にすると彼からの「相続権」や「扶養義務」が発生し、子供の名字も変わります。
子供にとっても大切な話なので、彼も含めてよく話し合った上で決めましょう。
子供を養子にする場合は、「養子縁組」の手続きが必要。
「普通養子縁組」の手続きを詳しく知りたい人は、こちらを読んでみてください。
【子連れ再婚の養子縁組】手続きの流れや必要書類の書き方を記入例つきで解説!
一方、子供を養子にしない場合は、あなたが彼の戸籍に入るのであれば、子供の戸籍と名字を変えるための手続きが必要に。
この場合の手続きについては、下記を参考にしてくださいね。
子連れ再婚で子供の「入籍届」を提出!手続きの流れ、書き方は?
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