国際結婚に必要な書類って?手続きの流れを分かりやすく解説!
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「結婚相手は外国人なんです~」
なんて、今どき珍しくない国際結婚。
とはいえ、国際結婚の場合は、日本人同士とは違う手続きが必要です。
簡単に言うと、「日本での手続き」に加えて「相手の国での手続き」もしないといけません。
どんな段取りで進めればいいのでしょう?
国際結婚の手続きや必要な書類についてご紹介します。
国際結婚の手続きに必要な書類
国際結婚の手続きに必要な書類は、基本的には次の4つ。
1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.パスポート
4.婚姻要件具備証明書(外国籍の人が必要)
ただ、自治体によってはこの4つではない場合もありますから、事前に役所のホームページで確認しておきましょう。
4つのうち、1~3については聞いたことがあると思います。
とくに1の婚姻届、2の戸籍謄本については、下の記事で説明しているので参考にしてください。
婚姻届をもらう場所・提出先・必要書類…手続きの流れカンタン解説!
婚姻届を出すのに必要な「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?
4の「婚姻要件具備証明書」はどうでしょう?
「うーん、聞いたことがないなあ」
という人が多いと思うので、くわしく説明していきますね。
「婚姻要件具備証明書」ってなに?
まず、どんな書類なの?
「婚姻要件具備証明書」。
「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」と読みます。
なんだか複雑な名前ですね。
この書類は何かというと、
・結婚相手の外国人が独身であること・相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと
の2つを証明する文書です。
つまり、
「この人は日本人と結婚することに、なんの問題もありません」
と証明してくれる書類ということです。
もらえる場所は?
「婚姻要件具備証明書」をもらえる場所は、結婚相手の国の「在日大使館」か「領事館」。
ただ、国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行する制度がない場合も。
そのときは、「代わりの書類」を出さなければならないので、大使館・領事館に確認しましょう。
「代わりの書類」には、たとえば「宣誓書」というものがあって、次のような手順で作ってもらいます。
<宣誓書の入手方法>1.結婚相手の外国人が、自分の国の領事館へ行って、領事の前で次のことを宣誓する・自分は法律で定める結婚年齢に達していること
・日本人との結婚について、法律上問題がないこと2.領事が宣誓の内容を認め、「宣誓書」を作成してサインする。
提出するときは和訳も一緒に!
「婚姻要件具備証明書」は結婚相手の国で発行してもらうので、相手の国の言語で書かれています。
日本の役所へ提出するときは、日本語に訳したものも一緒に出さないといけません。
翻訳するのは、結婚する本人でも、他の人でもOK。
訳した人の氏名を記入して、提出します。
手続きの流れ
国際結婚の手続きは、「日本で手続きをするのか」「海外で手続きをするのか」によって方法が違います。
ここでは、「日本で」国際結婚の手続きをする方法を見ていきましょう。
届け出が必要なのは
・日本の役所
・海外の大使館、領事館
の両方です。
最初に日本の役所に届け出て、その次に海外の大使館、領事館に届け出る場合を見ていきましょう。
1【日本側】役所への問い合わせ
まずは、役所で戸籍をあつかっている部課へ行きます。
結婚する外国人パートナーの国籍を伝えて、どんな書類を用意すればよいか確認しましょう。
「婚姻要件具備証明書」が発行されない国の場合は、代わりに必要な書類を教えてもらいます。
2【海外側】在日大使館への問い合わせ
パートナーの国の大使館・領事館にも問い合わせをします。
特に聞いておきたい内容は、つぎの3つです。
・結婚をするにはどのような書類が必要か
・書類の申請をするとき、大使館(領事館)へは二人で行く必要があるか
・「婚姻要件具備証明書」(またはそれに代わる文書)を発行してもらうには、どのような書類を用意すればよいか
3【日本側】必要な書類を用意して、役所へ提出
婚姻届やその他の必要書類がすべてそろったら、市区町村役所の戸籍課窓口へ提出しましょう。
提出された書類にミスがなければ、その場で婚姻届が受理されます。
4【日本側】婚姻届受理証明書の発行
婚姻届が受理されたら、次は「婚姻届受理証明書(こんいんとどけじゅりしょうめいしょ)」を発行してもらいます。
「婚姻届受理証明書」は、「日本の役所で婚姻届が受理されて夫婦になりました」ということを証明する書類です。
くわしく知りたい人は、下の関連記事をどうぞ。
5【海外側】在日大使館へ届け出る
日本側での手続きが終わったら、次はパートナーの国の大使館・領事館で結婚の手続きをします。
届け出るときに必要な書類は各国で違うので、前もって確認しておきましょう。
6【日本側】在留資格の変更申請
外国人が日本に住むためには、「在留資格」というものの申請がいります。
これは結婚の手続きとは別に行わなければなりません。
具体的な方法については、下のリンクを確認してください。
以上、国際結婚の手続きの流れでした。
「手続きをすると、名字や国籍は変わるの?」
と気になった人。
名字・国籍・戸籍については、こちらの記事を参考にしてみてください。
注意することは?
最後に、手続きのときの注意点を2つご紹介します。
書類の期限に気をつけよう
役所に提出する公的書類は、「有効期限」が決まっています。
有効期限は一般的に、
・日本発行の書類 → 発行後3ヶ月
・外国発行の書類 → 発行後6ヶ月
となります。
せっかく書類をそろえたのに、期限が切れていた!
なんてことにならないように注意しましょう。
「成立要件」に注意!
「成立要件」とは、「二人が結婚するために満たしていなければならない、法律上の条件」のこと。
婚姻届を出しても、成立要件を満たしていないと、二人は法律上夫婦になることができません。
こう言うと、不安になってしまった人がいるかもしれませんが・・・
基本的には「婚姻要件具備証明書」があれば、「成立要件を満たしている」と判断されるので大丈夫です。
気をつけてほしいのは、「パートナーの国に『婚姻要件具備証明書』がなくて、代わりの書類を用意した」という場合。
この場合は、あくまで「代わり」なので、役所では「成立要件を満たしているか」の判断ができないことも。
そうなると、役所から法務局へ婚姻届を回して、受理できるかどうかの「判断待ち」の状態になります。
最終的に法務局で受理されるまでには、1ヶ月~3ヶ月くらいかかるとか・・・
「婚姻要件具備証明書」がない場合、手続きはなるべく早めに進めておいた方が良さそうですね。
まとめ
国際結婚の手続きは一見複雑そうですが、順番に進めていけばスムーズに行えます。
わからないことがあれば、市区町村の役所や、パートナーの国の大使館・領事館に直接問い合わせるようにすると安心です。
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