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国際結婚に必要な書類って?手続きの流れをわかりやすく解説!

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「結婚相手は外国人なんです~」

なんて、今どき珍しくない国際結婚。

とはいえ、国際結婚の場合は、日本人同士とは違う手続きが必要です。

簡単に言うと、「日本での手続き」に加えて「相手の国での手続き」もしないといけません。

どんな段取りで進めればいいのでしょう?

この記事では、日本で国際結婚をする場合の手続きや、必要な書類についてご紹介します。

INDEX

国際結婚の手続きに必要な書類は3つ!

世界地図

日本で国際結婚の手続きをするときに必要な書類は、基本的には次の3つ。

・婚姻届
・パスポート(外国籍の人が必要)
・婚姻要件具備証明書(外国籍の人が必要)

ただ、自治体によってはこの3つではない場合もあるので、事前に役所のホームページで確認しておきましょう。

3つのうち、婚姻届・パスポートについては聞いたことがあると思います。

婚姻届

婚姻届

日本人同士の結婚と同じ用紙で大丈夫。

結婚相手の外国人の名前は、アルファベットなどではなく、カタカナで記述します。

パスポート

結婚相手の外国人は、国籍を証明するためにパスポートを準備する必要があります。


婚姻届については、下の記事で説明しているので参考にしてください

2024最新【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル

それでは、3つめの「婚姻要件具備証明書」はどうでしょう?

「うーん、聞いたことがないなあ」

?を浮かべるカップル

という人が多いと思うので、くわしく説明していきますね。

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「婚姻要件具備証明書」ってなに?

まず、どんな書類なの?

「婚姻要件具備証明書」。

「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」と読みます。

なんだか複雑な名前ですね。

この書類は何かというと、

・結婚相手の外国人が独身であること
・相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと

の2つを証明する文書です。

両手を取り合うカップル

つまり、
「この人は日本人と結婚することに、なんの問題もありません」

と証明してくれる書類ということです。

もらえる場所は?

「婚姻要件具備証明書」をもらえる場所は、結婚相手の国の「在日大使館」か「領事館」。

ただ、国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行する制度がない場合も。

そのときは、「代わりの書類」を出さなければならないので、役所や大使館・領事館に確認しましょう。

調べものをする女性

「代わりの書類」には、たとえば「宣誓書」というものがあって、次のような手順で発行してもらいます。

宣誓書の入手方法

1.結婚相手の外国人が、自分の国の領事館へ行って、領事の前で次のことを宣誓する

・自分は法律で定める結婚年齢に達していること
・日本人との結婚について、法律上問題がないこと

2.領事が宣誓の内容を認め、「宣誓書」を作成してサインする。

提出するときは和訳も一緒に!

「婚姻要件具備証明書」は結婚相手の国で発行してもらうので、相手の国の言語で書かれています。

日本の役所へ提出するときは、日本語に訳したものも一緒に出さないといけません。

外国語の書類と一緒に日本語訳の書類も

翻訳するのは、結婚する本人でも、他の人でもOK。

氏名など、訳した人の情報を記入して、提出します。

手続きの流れ

国際結婚の手続きは、「日本で手続きをするのか」「外国で手続きをするのか」によって方法が違います。

この記事では、「日本で」国際結婚の手続きをする方法をご紹介します。

世界地図の日本

届け出が必要なのは
・日本の役所
・外国の大使館、領事館
の両方です。

手続きの流れはこんな感じ。

1【日本側】役所に問い合わせ
2【外国側】在日大使館に問い合わせ
3【日本側】書類を役所に提出
4【日本側】婚姻届受理証明書の発行
5【外国側】在日大使館への届け出
6【日本側】在留資格の変更申請

「最初に日本の役所に届け出て、その次に外国の大使館・領事館に届け出る場合」についてくわしく見ていきましょう。

1【日本側】役所への問い合わせ

まずは、役所で戸籍をあつかっている部課へ行きます。

役所で説明を受ける男性

結婚相手の国籍を伝えて、どんな書類を用意すればよいか確認しましょう。

「婚姻要件具備証明書」が発行されない国の場合は、代わりに必要な書類を教えてもらいます。

2【外国側】在日大使館への問い合わせ

結婚相手の国の大使館・領事館にも問い合わせをします。

大使館

特に聞いておきたい内容は、つぎの3つです。

・結婚をするにはどのような書類が必要か
・書類の申請をするとき、大使館(領事館)へは二人で行く必要があるか
・「婚姻要件具備証明書」(またはそれに代わる文書)を発行してもらうには、どのような書類を用意すればよいか

また、次の事柄も質問しておくと、後の手続きがスムーズに進みますよ!

・書類は原本が必要か(コピーは可能か)
・日本の書類に大使館の認証(アポスティーユ)は必要か
・書類の翻訳者の情報は何が必要か

3【日本側】必要な書類を用意して、役所へ提出

婚姻届やその他の必要書類がすべてそろったら、市区町村役所の戸籍課窓口へ提出しましょう。

書類を提出する様子

提出された書類にミスがなければ、その場で婚姻届が受理されます。

4【日本側】婚姻届受理証明書の発行

婚姻届が受理されたら、次は「婚姻届受理証明書(こんいんとどけじゅりしょうめいしょ)」を発行してもらいます。

「婚姻届受理証明書」は、「日本の役所で婚姻届が受理されて夫婦になりました」ということを証明する書類です。

カップル

くわしく知りたい人は、こちらの関連記事をどうぞ。

婚姻届受理証明書ってなに?もらい方や使い道をご紹介!

5【外国側】在日大使館へ届け出る

日本側での手続きが終わったら、次は結婚相手の国の大使館・領事館で結婚の手続きをします。

パソコンを使う女性

届け出るときに必要な書類は各国で違うので、前もって確認しておきましょう。

基本的には、ステップ4で発行してもらった「婚姻届受理証明書」と、その他の必要書類を提出します。

「婚姻届受理証明書」はなくさないよう、大切に保管しておきましょう!

6【日本側】在留資格の変更申請

外国人が日本に住むためには、「在留資格」というものの申請がいります。

これは結婚の手続きとは別に行わなければなりません。

具体的な方法については、下のリンクを確認してください。

出入国在留管理庁『在留資格変更許可申請』のページ


以上、国際結婚の手続きの流れでした。

「国際結婚をすると、名字や国籍は変わるの?」
と気になった人は、こちらの記事を参考にしてみてください。

国際結婚をしたら、国籍・戸籍はどうなる?名字は変わるの?

手続きで注意することは?

次に、手続きのときの注意点を3つご紹介します。

①書類の期限に気をつけよう

役所に提出する公的書類は、「有効期限」が決まっています。

カレンダー

有効期限は一般的に、

・日本発行の書類 → 発行後3ヶ月
・外国発行の書類 → 発行後6ヶ月

となります。

せっかく書類をそろえたのに、期限が切れていた!

なんてことにならないように注意しましょう。

②「成立要件」に注意!

「成立要件」とは、「二人が結婚するために満たしていなければならない、法律上の条件」のこと。

婚姻届を出しても、成立要件を満たしていないと、二人は法律上夫婦になることができません。

こう言うと、不安になってしまった人がいるかもしれませんが・・・

基本的には「婚姻要件具備証明書」があれば、「成立要件を満たしている」と判断されるので大丈夫です。

手でハートを作るカップル

気をつけてほしいのは、「結婚相手の国に『婚姻要件具備証明書』がなくて、代わりの書類を用意した」という場合。

この場合は、あくまで「代わり」なので、役所では「成立要件を満たしているか」の判断ができないことも。

そうなると、役所から法務局へ婚姻届を回して、受理できるかどうかの「判断待ち」の状態になります。

待っている様子の女性

最終的に法務局で受理されるまでには、1ヶ月~3ヶ月くらいかかるとか・・・

「婚姻要件具備証明書」がない場合、手続きはなるべく早めに進めておいた方が良さそうですね。

③婚姻届は2人で出しに行く

婚姻届を提出するときは、本人確認があるので2人でいきましょう!

日本人の本人確認は写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、写真つきの住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど)で、

外国人の本人確認はパスポートで行います。

2人で婚姻届を提出する瞬間は、きっと思い出に残りますよ!

手を繋いで歩くカップル

【Q&A】国際結婚手続きの疑問を解決!

ここからは、国際結婚手続きに関するQ&Aをお届けします。

しっかりチェックして、万全の準備で手続きにのぞみましょう!

Q. 外国人の相手と、海外で結婚式を挙げました。日本で婚姻届は出さなくても良いの?

A. まずは婚姻が成立しているか確認してから、場合に応じた手続きを行いましょう。

国によって、婚姻の定義は異なります。

「結婚式を挙げた」という事実によって、法律上婚姻関係にあるとみなされる国もあれば・・・

日本のように「結婚式を挙げた」だけでは婚姻が成立せず、別の手続きが必要なところも。

まずは、結婚式を挙げた国の法律をよく確認してみてください。

「結婚式を挙げた」だけで婚姻が成立している場合は、日本で婚姻届を出さなくて大丈夫。

結婚式の様子

ただし3か月以内に、婚姻を証書するその国の書類の謄本と日本語訳を提出する必要があります。

日本の大使館や総領事館などの在外公館、もしくは本籍地の役所に提出しましょう。

一方、「結婚式を挙げた」だけでは婚姻が成立していなかった場合。

日本で婚姻を行いたければ、改めてここまでご説明した国際結婚の手続きを踏む必要があります。

結婚式を挙げた国によって対応が異なるので、在外公館のホームページなどでチェックしておきましょう。

PCを眺める女性

Q. 「結婚ビザ」を取るために、気を付けた方が良いことって?

A.二人のお付き合いの思い出(記録)をまとめておきましょう。

相手がそのまま日本に住むために必要な「在留資格」。

通称、「結婚ビザ」とも呼ばれます。

この「結婚ビザ」、実は審査がとても厳しいことで有名。

二人が偽装結婚でないことを証明するために、交際について丁寧に説明する必要があります。

相手とデートをしたときや、結婚挨拶に行ったときなどに、二人の両親や友人と一緒に写真を撮っておきましょう。

二人の写真を撮る

「結婚ビザ」獲得のための、大切な資料になりますよ!

国際結婚をする際の、よくあるトラブルと解決法については、こちらの記事もどうぞ。

国際結婚はココが大変!?ありがちなトラブルとその解決法

結婚スタイルマガジンって日本NO.1の式場予約サイトだって知ってた?

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まとめ

国際結婚の手続きは一見複雑そうですが、順番に進めていけばスムーズに行えます。

まずは日本の役所に問い合わせ。

相手の国の在日大使館にも、必要書類をききましょう。

日本の役所に書類を提出したら、相手の国の在日大使館へ「婚姻届受理証明書」を提出。

最後に日本の役所で、在留資格の変更申請をしたら完了です。

わからないことがあれば、市区町村の役所や、結婚相手の国の大使館・領事館に直接問い合わせるようにすると安心です。

「結婚ビザ」獲得のために、日ごろから写真を撮っておくのもおすすめですよ!

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