【2026年版】結婚したらもらえるお金を総まとめ!退職や出産&育児のときにもらえるお金もご紹介

結婚したらもらえるお金は、意外とたくさん!
この記事では、職場からのお祝い金や国・自治体の助成金・・・などなど、結婚したらもらえるお金をまとめてご紹介。
受け取るためには申請が必要なことがほとんどなので、漏れなくチェックしておきましょう!
結婚したらもらえるお金には何があるの?
結婚したらもらえるお金には、主にこんなものがあります。
【職場・組合】からもらえるお金
・結婚祝い金
・各種手当(配偶者手当や住宅手当など)【国・自治体】からもらえるお金
・結婚助成金
・自治体独自の支援策※2026年時点

このほか、結婚にともない退職する場合や、授かり婚の場合にもらえるお金もありますよ。
こういった、結婚するときにもらえるお金は、基本的に申請しないともらうことができません。
また、住んでいる地域や世帯年収などによって、もらえる・もらえないが決まるものもあります。
そのため、もらうための条件や申請方法についてきちんと確認しておくのが大事です。

今から一つずつ説明していくので、自分に当てはまりそうなところをしっかりチェックしてくださいね。
それでは、まずは【職場・組合】からもらえるお金について見ていきます。
【職場・組合】からもらえるお金
職場からは、福利厚生として「結婚祝い金」がもらえることが多いです。
支給額は、職場によって異なりますが、大体1~5万円が相場ですよ。

申請方法に関しては、就業規則で確認するか、担当部署に聞いてみるといいでしょう。
職場によっては申請に期限があるので、早めにチェックしておくと安心。
ちなみに、「結婚祝い金」は「慶弔見舞金(慶弔金)」の一種なので、「慶弔見舞金規定」や「慶弔規定」を探してみるといいかもしれません。

また組合や共済に加入しているなら、職場と同じように、申請すると結婚祝い金をもらえることも。
組合や共済の規定も、あわせて確認しておくといいですよ。
参考までに・・・先輩夫婦に結婚祝い金について尋ねてみたところ、このような声が上がりました。

うちの会社は、社内システムで結婚届を出したあと、婚姻の証明書を労務部に提出という流れ。
後日、口座に3万円が振り込まれていたので、そのお金で必要な家電を買い足しました!

自分の職場の規定を見てみると、入籍から3ヶ月以内に申請しないと結婚祝いをもらえないという内容でした。
早めにチェックしておいたので、焦らず申請することができましたよ。

職員の互助組合に加入しています。
既婚の先輩に相談してみたところ、組合に祝い金があると教えてもらいました。
申請書を郵送したところ、2万円が給付されてありがたかったです!
社内規定を確認してみるほか、既婚の先輩に相談してみるのも頼りになりそうです。
繰り返しになりますが、「申請に締め切りがあった」というケースも少なくないので、早めに確認しておきましょう。
各種手当がもらえることも
結婚したタイミングでまとまったお金をもらえるわけではありませんが、結婚することで手当がつく場合もあります。
たとえば、「配偶者手当」。
配偶者手当とは、その名の通り配偶者がいる従業員に対して支給される手当。

「家族手当」や「扶養手当」と呼ばれることもあります。
こちらも支給条件は職場によって異なりますが、配偶者の所得に制限があるケースも。
最近では共働き世帯が増えているので、所得の制限を見直すか、制度そのものを廃止する職場も増えてきているそうです。
制度が廃止されている場合は、その代わりに子どもへの扶養手当が増額されていることが多いようですよ。
そのあたりも含めて、一度チェックしてみてくださいね。

また、配偶者手当の他に、結婚を機に「住宅手当」がもらえるようになる人もいます。
独身時代から支給されている場合もありますが・・・
職場によっては、支給条件に「扶養家族がいる」というものがあることも。
結婚を機に扶養家族が増え、条件を満たしてもらえるようになる人もいるので、あらためて規定を確認しておくといいですね。

職場からもらえるお金については、しっかり把握できましたか?
担当の部署から声をかけてくれることもありますが、自分でもチェックしておくと確実ですよ。

それでは次に、「国・自治体」からもらえるお金を見ていきましょう!
【国・自治体】からもらえるお金
結婚したときに国や自治体からもらえる代表的なお金には、「結婚助成金(結婚新生活支援事業費補助金)」というものがあります。
わかりやすく言うと「新婚世帯の新生活にかかる費用を補助してくれる制度」ですよ!

結婚助成金を受給できるのは、次の条件をすべて満たしている夫婦。
①結婚助成金の対象地域に住んでいる
②対象期間内に婚姻届を提出している
③婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下
④世帯所得500万円未満
⑤住民税を滞納していない※2026年1月時点
まずは自分の住んでいる地域が、結婚助成金の対象かどうか調べてみましょう。

また、婚姻届を出した時期や年齢、所得にも制限が設けられています。
婚姻届を出した時期に関しては、だいたいはその年度内に婚姻届を出した人が対象となりますよ。
しかし、自治体によっては締め切りが早い場合も。
婚姻届を提出する前に、あらかじめ調べておくと安心ですね。

「自分は条件に当てはまるかも?」と思ったら、こちらの記事で対象費用や申請方法をしっかりチェックしてくださいね!
【2026年版】「結婚助成金」はもらえるの?受給条件や申請方法をわかりやすく解説します
自治体独自の支援策もある
「結婚助成金はもらえそうにない・・・」
という人も、自治体からもらえるお金はないと判断するのは早いかも。
今ご紹介した「結婚助成金」制度以外にも、自治体によっては、独自に新婚夫婦を応援するための制度を設けている場合もあります。

この場合は、現金で支給される以外にも、
・自治体内で使える商品券
・協賛店での割引サービス
などのパターンもあるようです。
ふたりが住む自治体に独自の制度があるかどうか、ぜひチェックしてみてくださいね。

私の住んでいる地域では、結婚して半年経ったタイミングで、自治体からお祝い金5万円をもらえる制度がありました!
受給条件を満たしてから1ヶ月以内に申請する必要があったので、ちゃんと事前にチェックしておいてよかったです。

僕の住んでいる自治体は結婚助成金の対象外の地域。最初はがっかりしましたが、よく調べてみると、自治体の施策の中に、結婚後1年間使える特典サービスがあることを発見!
特典の中に、旅行会社のハネムーン限定の割引サービスがあったので、それを利用して新婚旅行に行きました。
ケース別:当てはまる人はこちらもチェック!
結婚するタイミングで退職する人や出産を控えている人もいますよね。
最後は、そういった人がもらえるお金についても見ておきましょう。
【退職】のときにもらえるお金
結婚を機に退職や転職を考えている場合。

次の条件を満たしていれば、「失業給付金」を受けられます。
・積極的に仕事を探しているが、現在失業中である
・身体的、環境的にいつでも就職できる状況にある
一方、次のような人は受給できません。
・すでに転職先が決まっている人
・専業主婦、主夫になる予定の人
・妊娠や出産、育児のため、今は働けない人
・けがや病気の治療のため、今は働けない人

ただ、妊娠や育児などの事情があってすぐに再就職できない場合は、受給期間の延長を申請することができます。
期間の延長を申請しておくことで、出産や育児が落ち着いた後、あらためて失業給付金の受給手続きをすることができますよ。
なお支給額や支給期間は、賃金や勤続年数によって変わります。
申請する場合は、退職する際に職場からもらう「離職票」や本人確認書類などを持参して、ハローワークで手続きをしてくださいね。

確定申告をして「還付金」をもらうのも忘れずに
結婚を機に退職し、年内に再就職しなかった場合は、勤務先で年末調整をしてもらうことができません。
その場合、自分で確定申告をするのを忘れずに。
というのも確定申告をすれば、税金を払い過ぎていた場合に還付金を受け取ることができるからです。

確定申告をする場合は、管轄の税務署に、確定申告書と源泉徴収票などの必要書類を提出します。
国税の電子申告・納税システム「e-Tax」を利用すれば、インターネット経由で提出することもできますよ。
職場からもらえる源泉徴収票や生命保険の控除証明書など用意するものが多いので、スケジュールに余裕を持って行いましょう。

【出産・育児】のときにもらえるお金
出産や育児のときにもらえるお金はたくさんあります!
ざっくりまとめると、こんな感じです。
・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
出産手当金

「出産手当金」とは、勤務先で健康保険に加入している人(被保険者)が、産休を取得し、給与がない時に支給される手当のこと。
ここでいう健康保険とは、全国健康保険協会や健康保険組合といった、いわゆる「社会保険」。
自営業やフリーランスなどで「国民健康保険」に加入している人は、出産手当金の対象外です。

受け取れる金額は、「1日あたりの支給額」×「支給の対象となる期間」で計算できます。
○1日あたりの支給額
支給開始日以前1年間の標準報酬月額を平均した額÷30×(2/3)○支給の対象となる期間
出産日の42日前(双子や三つ子などの場合は98日)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、仕事を休み給与の支払いがなかった期間
「標準報酬月額」というと難しく聞こえますが、ざっくり言うと毎月もらっている給料のことだと思えばOKです。

出産手当金を申請する場合は、「出産手当金支給申請書」をもらい、医者に必要事項を記入してもらう必要があります。
ちなみに、出産での休業の申し出をすれば、職場の担当者が手当金の申請手続きを進めてくれることがほとんど。
申請方法や受給金額などについても、職場の担当者から詳しく説明してもらえることが多いようです。

そのときにきちんと確認しておくと安心ですね。
出産育児一時金
「出産育児一時金」とは、出産したとき、子ども一人あたり50万円がもらえる制度。
こちらは出産手当金と違い、国民健康保険の加入者や、健康保険の被扶養者も対象となるので、基本的に誰でも受け取れるものですよ。

出産は、健康保険の適用対象外で全額自己負担になるのが基本なので、補助がないととても負担が大きいんです。
その負担を軽くするために設けられている制度なんですね。
出産育児一時金は、出産した施設や医療機関が代わりに手続きをしてくれることがほとんど。
出産にかかった費用分のお金が直接、施設や医療機関に振り込まれます。

入院するために大金を用意する必要がないので、とても助かる制度ですね。
もし費用が50万円以上かかっていた場合は、差額分は自分で支払います。
逆に費用が50万円に満たなかった場合は、あらためて健康保険組合に申請することで、差額分を受け取ることができますよ。
育児休業給付金

雇用保険の被保険者が育休を取得した場合、受け取れるお金にはこんなものがあります。
・育児休業給付金
・出生時育児休業給付金※2026年1月時点
また、夫婦どちらも育休を取ったり、育休後に時短で働いたりするときには、次のような給付金がもらえる場合もあるのでチェックしてくださいね。
・出生後休業支援給付金
・育児時短就業給付金※2026年1月時点

申請の手続きは、勤務先を通じて行うのがキホン。
担当部署に相談して進めていきましょう。
自分で用意しなければならない書類には、
母子手帳の写しや本人確認書類などがありますよ。
このような制度を上手く利用して、無理なく子育てに時間を使えるといいですね。
まとめ
結婚したらもらえるお金について詳しくお話ししました。
【職場・組合】からもらえるお金
・結婚祝い金
・各種手当(配偶者手当や住宅手当など)
【国・自治体】からもらえるお金
・結婚助成金
・自治体独自の支援策
そのほか、退職するときや出産・育児のときにもらえるお金もありましたね。
住んでいる地域や、働いている職場によって制度に違いがあることも。
結婚にはさまざまなお金がかかるので、あらかじめ制度を確認して、申請漏れのないようにしたいところです。
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