結婚したらもらえるお金をチェック!受給条件や申請方法を確認してもらい忘れを防ごう
結婚するとなると、指輪の購入や結婚式、新婚旅行に新居への引っ越しなど、何かと出費がかさみますよね。
そんな時の助けになるのが、今回注目する「結婚したらもらえるお金」。
知らずに損した・・・ということがないように、ぜひチェックしておきましょう!
結婚したら【国・自治体】からもらえるお金
まずは国や自治体からもらえるお金を2つご紹介します。
結婚助成金(結婚新生活支援事業費補助金)
結婚助成金は、正式名称を「結婚新生活支援事業費補助金」といい、内閣府が少子化対策の一環として始めた制度のことです。
分かりやすく言うと、経済的な不安から結婚を先送りするという状況を減らすための取り組みなんですね。
最大60万円もらえる、とてもありがたい制度ですが、受給条件や対象となる費用などはやや厳しめ。
自分が該当するか、該当する場合はいくらくらいもらえそうかチェックしてみましょう。
受給条件
自治体によって条件が追加されるケースもあるようですが、主な条件はこちら。
・結婚助成金の対象地域に住んでいる
・婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下
・世帯所得が500万円未満
※2024年1月時点
まず、この制度は全ての自治体で行われているわけではありません。そのため、自分の住んでいる場所が対象になっているか確認するところから始めましょう。
さらに先ほどもお話しした通り、経済的な不安を解消することを目的としている制度なので、年齢や所得に制限が設けられています。
ちなみに奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除することができるそうです。
対象費用
「結婚助成金」で補助される費用は
・新居の住宅費
・新居への引っ越し費用
の2つ。
具体的には
・新居の購入費
・新居の家賃、共益費
・新居の敷金・礼金、仲介手数料
・引っ越し業者に支払った費用などが対象になります。
結婚式や新婚旅行など、結婚にかかわる全ての費用が対象になるわけではないと覚えておいてくださいね。
支給額
結婚助成金には「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」の2つがあり、コースによって支給額が変わります。
〇一般コース
補助率:1/2
補助上限額:30万
〇都道府県主導型市町村連携コース
補助率:2/3
補助上限額:
夫婦ともに29歳以下の場合60万円
それ以外の場合30万円
どちらのコースに当てはまるかは住んでいる地域によるので、役所に問い合わせてみてくださいね。
申請方法
申請方法も自治体によって少し変わるようですが、一般的な流れはこんな感じ。
1 必要書類を揃え、役所に提出
2 自治体により審査が行われ、受理されれば「交付決定兼額確定通知」が届く
3 補助金の振込先などに関する書類を提出
4 指定した口座にお金が振り込まれる
まず主な必要書類はこちら。
〇結婚助成金の申請書・誓約書
〇結婚届受理証明書か婚姻後の戸籍謄本
〇世帯全員が記載されている住民票
〇夫婦の前年中の所得証明書
〇税金の滞納がないことを証明する書類
〇新居に関する書類(契約書など)
〇費用の支払いを証明する書類(領収書)
大体の必要書類はこんな感じですが、自治体によって多少違いがある場合も。
前もって役所に必要書類を確認し、間違いのないように揃えましょう。
ちなみに結婚助成金は「支払いが完了している費用が対象」となるため、支払ったことを証明する領収書なども必要になります。つまり事前申請はできないということですね。
必要書類をすべて揃えたら、自治体の窓口に提出します。郵送で受け付けてくれる自治体もありますよ。
詳しい申請方法はこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてくださいね。
結婚助成金について知りたい!60万円貰えるって本当?受給条件や申請方法を徹底解説
自治体独自の支援策
今ご紹介した「結婚助成金」制度以外にも、自治体によっては、独自に新婚夫婦を応援するための制度を設けている場合もあります。
この場合は、現金で支給される以外にも、
・自治体内で使える商品券
・協賛店での割引サービス
などのパターンもあるようです。
ふたりが住む自治体に制度があるかどうか、ぜひチェックしてみてくださいね。
では続いて、職場や組合からもらえるお金をチェックしていきましょう!
結婚したら【職場・組合】からもらえるお金
国や自治体だけでなく、職場や加入している組合などからお金をもらえるケースも。
こちらもどんな制度があるのか順番に紹介していきますね。
結婚祝い金
福利厚生として「結婚祝い金」の制度を取り入れている会社は多いよう。
支給額は会社によってさまざまですが、大体1~5万円程度が相場と言えそうです。
支給額や申請方法などは就業規則で確認するか、担当部署に聞いてみるといいですよ。
また勤務先が加入している健康保険組合や年金基金から、結婚祝い金をもらえるケースもちらほら。
こちらもあわせて確認しておくといいですね。
各種手当
さらに企業によっては、次のような制度を設けていることもありますよ。
配偶者手当
配偶者手当とは、その名の通り配偶者がいる従業員に対して支給される手当。
会社によっては「家族手当」や「扶養手当」と呼ばれることもあります。
こちらも支給条件は会社によって異なりますが、配偶者の所得に制限があるケースも多いよう。
ちなみに最近では、共働き世帯が増えてきていることもあり、この制度を見直し・廃止する会社が増加傾向にあると言われています。
住宅手当
住宅手当も、福利厚生の一つで、住居費を補助する目的で支給されるお金です。
結婚しているかにかかわらず支給されるケースもありますが「扶養家族がいる」といった支給条件がある場合は、結婚を機にもらえるようになるかもしれませんね。
繰り返しになりますが、いずれも会社によって、福利厚生の内容や支給条件は違います。損のないように、きちんと確認しておきましょう!
では最後に、ケース別でもらえるお金についてもご紹介します。
【ケース別】該当する人はこちらもチェック
結婚を機に退職する場合
最近では少なくなってきたかもしれませんが、結婚を機に退職するケースもありますよね。
そんな時にチェックしておきたいのがこちら。
失業給付金
結婚を機に退職しても、再就職を希望している場合は「失業給付金」を受けとることができます。
反対に、退職して専業主婦(夫)になる場合や、転職先が決まっている場合は、基本的にこのお金を受けることはできません。
ただ、妊娠や育児などで再就職できない場合は、受給期間の延長申請を行っておけば、就業できる状況になった後に改めて、受給手続きをすることができますよ。
なお支給額や支給期間は、賃金や勤続年数、退職理由によっても変わります。
ちなみに自己都合で退職した場合は、手続きをしてから3ヶ月程度受給できない期間(給付制限)があるのが一般的。
ただ結婚に伴う引っ越しなどで退職せざるを得なかった場合は「やむを得ない事情での退職」となり、この給付制限期間なしで受け取れることが多いようです。
【申請方法】
退職する際に会社からもらう「離職票」、本人確認書類などを持参して、ハローワークで手続きします。
還付金
結婚を機に退職し、年内に再就職しなかった場合は、勤務先で年末調整ができないですよね。
その場合、自分で確定申告をしないと損してしまうかも!
というのも確定申告をすれば、税金を払い過ぎていた場合に還付金を受け取ることができるからです。
還付金があるケースも多いようなので、忘れずに確定申告してくださいね。
【申請方法】
管轄の税務署に、確定申告書と源泉徴収票などの必要書類を提出します。国税の電子申告・納税システム「e-Tax」を利用すれば、インターネット経由で提出することもできますよ。
授かり婚の場合
授かり婚の場合は、妊娠・出産した時にもらえる次のお金についても調べておきましょう。
出産手当金
出産手当金とは、勤務先で健康保険に加入している人(被保険者)が、産休を取得し、給与がない時に支給される手当のこと。
ちなみにここでいう健康保険とは、全国健康保険協会や健康保険組合などが保険者となっている、いわゆる「社会保険」のことです。
社会保険と違い、国民健康保険にはこの制度がないので、自営業やフリーランスなどで国民健康保険に加入している人は、出産手当金を受け取ることができません。 また被保険者ではなく、扶養家族として社会保険に加入している場合も対象外になります。
1日あたりの支給額は
支給開始日以前1年間の標準報酬月額を平均した額÷30×(2/3)で計算できますよ。
受け取れる期間は
出産日の42日前(多胎の場合は98日)から
出産日の翌日以後56日目まで
の内、会社を休み給与の支払いがなかった期間です。
【申請方法】
勤務先で申請書をもらい、必要事項を記入。
(医師または助産師の記入欄もあるので、医療機関で記入してもらいましょう)
記入ができたら勤務先に提出します。
出産育児一時金
分娩費用や入院費用など、出産にかかる費用の補助として、子ども一人あたり50万円支給されます。
というのも出産は、健康保険の適用対象外で全額自己負担になるのが基本なので、補助がないととても負担が大きいんです。その負担を軽くするために設けられている制度なんですね。
こちらは国民健康保険の加入者や、健康保険の被扶養者も対象となりますよ。
【申請方法】
申請方法は大きく次の2つに分けられます。
1.直接支払制度
医療機関が健康保険組合に費用を請求してくれるパターンです。この場合は、医療機関で直接支払制度の説明を受け、合意書を提出すればOKです。
ちなみに50万円以上かかった場合は、退院する時に医療機関の窓口で差額分を支払います。50万円に満たなかった場合は自己負担額はなしで、さらに健康保険組合に申請すれば、差額分を受け取ることができますよ。
2.受取代理制度
こちらは医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を受け取るパターン。1の制度と似ていますが、この場合は事前に組合への申請が必要なので要注意。
1の「直接支払制度」を導入している医療機関が多いようですが、一部の医療機関では2のパターンも。出産予定の医療機関が対応している制度を確認しておいてくださいね。
育児休業給付金
こちらは雇用保険の被保険者が、育休を取得した際に受け取れるお金のこと。
復職することを前提に、子どもが1才になるまで受け取れるケースが一般的です。
ただし保育所への入所ができないなど、やむを得ない理由で復職できない場合は、支給期間が延長されることもありますよ。
支給額は、
・育休開始~180日間
(休業開始時賃金日額×支給日数)×67%
・181日目以降
(休業開始時賃金日数×支給日数)×50%で計算できます。
ちなみに最近は父親が育休を取得するケースも増えてきていますが、育児休業給付金は、母親と父親で支給期間が異なるよう。
詳しく知りたい人は、厚生労働省のHPをチェックしてみてくださいね。
厚生労働省:育児休業給付について
【申請方法】
勤務先を管轄しているハローワークに、必要書類を持参して申請します。
必要書類には、母子手帳の写しや本人確認書類など本人が用意するもの以外にも、勤務先に用意してもらう書類も含まれます。
そのため勤務先の担当者が申請してくれる場合もありますので、一度確認してみてくださいね。
まとめ
結婚したらもらえるお金について詳しくお話ししました。
結婚すると、国や自治体、さらに勤務先や組合などから、もらえるお金が色々あるんですね!
もらえるお金は例えばこんなもの。
・結婚助成金
・結婚祝い金
・配偶者手当
・住宅手当
結婚を機に退職する場合や、授かり婚の場合は、さらにもらえるお金が増えることも。
もちろん住んでいる地域や、働いている職場によって制度の違いはありますので、自分たちの居住地や職場の制度を前もって確認し、損のないよう申請してくださいね。
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