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海外でリーガルウェディングを挙げるときに必要な手続きって?
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海外で特徴的な挙式スタイルである、
「リーガルウェディング」。
リーガルウェディングは、その国の法律に基づいて挙げる結婚式で、必要な手続きや届け出がいくつかあります。
ここでは、どんな手続きが必要なのか、ステップごとにご紹介!
リーガルウェディングに興味がある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
リーガルウェディングってなに?
まず、「リーガルウェディング」とはどんな挙式スタイルなのでしょうか?
ひとことで言うと、
「婚姻において法的効力がある結婚式」
のこと。
式を挙げることによって、その国での婚姻が認められ、ふたりは夫婦となります。
例えば、あなたがハワイでリーガルウェディングを挙げると・・・
ハワイでの婚姻が法的に認められ、日本の戸籍には「【婚姻の方式】アメリカ合衆国ハワイ州の方式」と記載されます。(かっこいいですね!)
リーガルウェディングは、これから夫婦になる人のための式なので、「独身の人」しか挙げられません。
よって、海外でリーガルウェディングを挙げるには、「私たちは未婚です」ということを証明する必要があります。
その証明のためには、次の2つの書類を、あらかじめ日本で発行しておかないといけません。
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
これらの書類を持って、挙式する国へ行き、現地での手続き&挙式を済ませ、帰国後にまた手続きをする・・・
というのが、リーガルウェディングの手続き、全体の流れです。
まずは日本で発行する2つの必要書類について、見ていきましょう!
【必要な書類1】婚姻要件具備証明書
「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」と読みます。
これは、「日本の法律によって、『結婚することに問題はない』と認められていることを証明する」ための書類。
※画像クリックで全体が見られます。
婚姻要件具備証明書は「もらったら完了!」ではなく、もらった後にも手続きが必要。
ですから、出発の2ヶ月前までには取得しておくのがオススメです。
Q.どこでもらえるの?
A.もらう場所は、
・法務局・地方法務局
・在外公館(ざいがいこうかん)
の2つがオススメ。
他に、本籍地の市町村役場でも作成してもらえますが・・・
提出する国によっては、法務局や在外公館で作成したものでないと認められない場合がありますよ。
場所によって、発行のために必要なものなどが変わってきます。
続けて、発行の方法を見ていきましょう!
婚姻要件具備証明書のもらい方
証明書発行の方法は、もらう場所によって、2つの場合に分かれます。
1.「法務局・地方法務局」でもらう場合
○発行に必要なもの
・身分証(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑
・結婚相手の「国籍・氏名・生年月日・性別」の情報
・戸籍謄(抄)本
これらを役場もしくは法務局へ持って行けば、発行してもらえます。
○発行にかかる時間
通常はその日のうちに受け取ることができます。
ただ、場所によって若干異なるので、気になる人は電話などで問い合わせてみてください。
○発行後の手続き
挙式をする国によっては、発行した証明書について、「外務省や在外公館からの認証」を求められることがあります。
この「認証」とは何かというと、
「提出する書類が、ちゃんと日本の公的機関が発行した公文書なのか、外務省や在外公館に証明してもらう」
というもの。
この場合、「婚姻要件具備証明書」をもらった後に、次のような手続きが必要です。
ステップ1(※)
「外務省の証明(公印確認またはアポスティーユ)」をとります。
ここでまず、外務省に「日本の公的機関が発行した公文書ですよ」と証明してもらいます。
この手続きについて詳しく知りたい人は、こちらを参考にしてください。
↓
ステップ2
市区町村役場や法務局で発行された「婚姻要件具備証明書」は日本語表記なので、提出する国の言語に翻訳します。
↓
ステップ3
在外公館(大使館等)で「翻訳認印」をもらいます。
つまり、在外公館で「『婚姻要件具備証明書』がちゃんと翻訳されていますよ」と証明してもらうわけです。
※「認証」が不要な国の場合、ステップ1の認証手続きはいりません。
ステップ2、 3だけでOKです。
以上、証明書発行後の手続きについてでした。
「なんだか大変そう。時間に余裕がないし、ちゃんと手続きできるか、ちょっと自信ないな・・・」
そんな人は、海外挙式の「代行会社」に依頼するという手もあるので、調べてみてくださいね。
2.リーガルウェディングをする国の
「在外公館(ざいがいこうかん)」でもらう場合
○発行に必要なもの
・本人の戸籍謄本(抄本)
・身分証
これだけで「婚姻要件具備証明書」がもらえてしまいます!
ちなみに「在外公館」とは、国が他国との外交や自国民の保護などのために、他国内へ設置した施設のこと。
大使館や総領事館も、「在外公館」に含まれます。
在外公館で発行してもらった婚姻要件具備証明書は、その国の言語で書かれているので、翻訳の手間が省けます。
【必要な書類2】戸籍謄本
戸籍謄本は、提出先によっては「発行後○ヶ月以内のもの」と指定されているところもあります。
一般的には、3ヶ月以内と指定されていることが多いので、提出する1~2ヶ月前くらいに取得しておくと安心ですね。
戸籍謄本のもらい方については、こちらの記事で詳しく説明しているので、参考にしてみて下さい。
【2024最新】「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!
また、挙式する国によっては、戸籍謄本をその国の言語に翻訳する必要があります。
自分たちが挙式する予定の国ではどうなのか、その国の大使館などに問い合わせて確認しておきましょう。
以上、事前に用意しておく2つの書類
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
についてお届けしました。
これらの書類は、忘れずに現地へ持って行きましょう!
では、現地ではどのような手続きが必要なのか、ご説明します。
【必要な手続き】現地
挙式前
現地に着いたら、美味しいものを食べたり、観光したりしたいですよね。
でもまずは役所へGO!
事前に用意しておいた必要書類を提出して、次の内容を確認してもらいましょう。
・ふたりの結婚の意思
・法的に結婚するための条件(婚姻の障害はないか)
・本人の身元
挙式前に必要な手続きの期限は、国や州によって違います。
例えば、アメリカやカナダの一部の州は、挙式当日までに手続きをすればOKですが、なかには、30~90日前までに本人の確認が必要な国や州も(!)
手続きの期限を確認した上で、どれくらい現地に滞在する必要があるのか考え、スケジュールを組んでおきましょう。
また、
「役所に行ったら祝日で閉まってた~!」
なんて悲しい事態が起きないように、現地の休日も併せて確認しておきましょう。
挙式後
挙式が終わったら、現地の役所や教会で「婚姻証明書」にサインをしてもらいます。
これで正式にふたりの結婚が認められることに!
【必要な手続き】帰国後
帰国したらホッとしたいところですが、最後にするべき手続きがあります。
あとひと踏ん張り!頑張りましょう!
帰国したら挙式後3ヶ月以内に、住民登録している市区町村役場に次の書類を提出します。
・婚姻届(「証人欄」は記入しなくてOK)
・現地でもらった「婚姻証明書」
「婚姻証明書」は日本語に翻訳し、翻訳した人の名前を記載しておきます。
この手続きをしないと、海外で婚姻したことが日本で認めてもらえず、日本では独身のままになってしまう(!) ので、ご注意を。
ちなみに、「婚姻証明書」は即日発行してくれる国と、後日送付される国があります。
即日発行なら、帰国してから数日で提出できますが、後日送付される国の場合、その分手続きの時期が遅れることに。
でも、いわゆる「入籍日」は、帰国後の手続きがどんなに遅れても、海外での「挙式日」で登録されます。
入籍日にこだわりたいカップルのみなさんも、これなら一安心ですね。
まとめ
海外でリーガルウェディングを挙げる場合、事前に「婚姻要件具備証明書」と「戸籍謄本」を用意する必要があります。
特に「婚姻要件具備証明書」にまつわる手続きは煩雑なので、余裕を持って出発の2ヶ月前には準備するようにしましょう。
現地で「婚姻証明書」をもらったら、帰国後、挙式3ヶ月以内に、住民登録している市区町村役場に婚姻届とあわせて提出します。
この手続きをしないと、日本では独身のままになってしまうので気を付けてくださいね。
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