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【海外挙式】海外でリーガルウェディングを挙げるときに必要な手続きって?
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海外挙式の「リーガルウェディング」って聞いたことはありますか?
リーガルウェディングとは、一言で説明すると「法律上の効力を持った結婚式」のこと。
リーガルウェディングを挙げるためには、必要な手続きがいくつかあります。
「なんだかよくわからない・・・」
と思った人。
この記事では、リーガルウェディングとは何なのか、また、どんな書類や手続きが必要になるのか、わかりやすく解説しますよ!
リーガルウェディングに興味がある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
リーガルウェディングってなに?
まず、リーガルウェディングとはどんな挙式スタイルなのでしょうか?
そもそも「リーガル(legal)」とは「法律の」という意味。
リーガルウェディングとは、その名の通り、
「法律上の効力がある結婚式」
のことなんです。
日本では、「婚姻届を提出する」という手続きだけで婚姻が認められますよね。
一方、海外では役所に結婚の申請をしたあと、「結婚式を挙げる」ことで婚姻が認められる国があるんですよ。
つまり、「結婚式」そのものが結婚するための条件になっているわけですね!
そして、日本人同士でも、その国で必要な手続きをして結婚式を挙げれば、婚姻を認めてもらうことができます。
例えば、あなたがハワイでリーガルウェディングを挙げた後、日本に届け出をすれば・・・
日本の戸籍には「【婚姻の方式】アメリカ合衆国ハワイ州の方式」と記載されますよ!
リーガルウェディングを挙げるための条件
リーガルウェディングを挙げられるのは、まだ結婚していない未婚の人に限られます。
すでに日本で婚姻届を出して結婚が認められていた場合、さらに海外で結婚の手続きをすると「重婚」になってしまい、罪に問われることも。
そのため、リーガルウェディングを挙げたい人は、結婚式の前に婚姻届を出さないように注意してくださいね。
一方、もうすでに婚姻届を提出したという人でも、法的な効力はない「ブレッシングウェディング」なら挙げられます。
リーガルウェディングよりも手続きが簡素なので、海外挙式のスタイルとして人気ですよ。
「ブレッシングウェディング」の手続きについては、こちらの記事が詳しいです。
海外挙式でブレッシングウェディングを挙げるための手続きって?
それでは、リーガルウェディングに必要な手続きについて、チェックしていきましょう。
リーガルウェディングの手続き
リーガルウェディングは、海外挙式をする国で法的に婚姻を結ぶための条件となる結婚式と説明しましたね。
その手続きは、国ごとに違いがあります。
この記事では、海外挙式に人気のハワイ(アメリカ)でのやり方を代表例として説明しましょう。
実際に挙式する際は、その国での手続きをきちんと確認するようにしてくださいね!
それでは、さっそくハワイの例を見ていきましょう。
まず、リーガルウェディングの大まかな流れはこちら。
〇出発前にやること
・未婚を証明する書類を用意する
↓
〇現地でやること
・挙式をする国の役所で結婚の許可をもらう
・結婚式を挙げる
・婚姻証明書をもらう
↓
〇帰国後にやること
・婚姻証明書を役所に提出する
それぞれについて、詳しく説明していきますよ。
1 出発前にやること
リーガルウェディングは、これから夫婦になる人のための式なので、「未婚の人」しか挙げられません。
よって、「私たちは未婚なので、リーガルウェディングを挙げられます!」と海外の役所に証明する必要があります。
その証明のために、まずは次の書類を用意しましょう。
〇日本で発行する書類
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
戸籍謄本(こせきとうほん)は、戸籍の原本に載っている情報がすべて書かれている書類のこと。
・本籍
・戸籍の筆頭者
・本人の氏名・生年月日
・父母の氏名・生年月日
・・・などが載っています。
Q.本籍(地)とは?
その人の戸籍の原本が置いてある場所のこと。自分の本籍地が分からない人は、家族に聞いてみるか、「本籍地入りの住民票」を発行して確認しましょう。
戸籍謄本は役所でもらえます。
地域によってはコンビニで発行することもできますよ。
次に、婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)とは、
「日本の法律において、結婚できる条件を満たしている人である」
と証明するための書類です。
婚姻要件具備証明書をもらう場所は、
・法務局・地方法務局
・在外公館(ざいがいこうかん)
の2つがオススメ。
他に、本籍地の市町村役場でも作成してもらえますが・・・
提出する国によっては、法務局や在外公館で作成したものでないと認められない場合がありますよ。
書類をもらう場所によって、発行のために必要なものなどが変わってくるので、注意してくださいね。
発行に必要なものは、後で説明しますよ。
また、これらの書類は提出する前に、英語など現地で使われる言葉に翻訳する必要があります。
さらに、「外務省や在外公館からの認証」も求められますよ。
そのため、余裕をもって出発の2ヶ月前までには取得しておくようにしましょう!
ちなみに、翻訳や認証など、書類をもらった後の手続きは複雑なので、手配会社などにサポートしてもらうのをおすすめします。
これらの手続きについても、最後にまとめてご紹介しますね。
さて、日本での手続きを無事に終えたら、ついに現地へ出発です。
2 現地でやること
現地に到着したら、まずは役所に向かいましょう。
事前に用意しておいた必要書類を提出して、内容を確認してもらいます。
このとき、パスポートの提示も求められますよ。
書類を役所で確認してもらい、問題がなければ、「この国で結婚できますよ」という結婚許可証(マリッジライセンス)をもらえます。
あとは、資格を持った神父・牧師のもとで結婚式を挙げればOK。
その際に、神父や牧師から、結婚許可証に署名をもらいます。
署名入りの結婚許可証を現地の役所に提出すれば、
「ふたりはこの国で婚姻が認められました」
という婚姻証明書を発行してもらえます。
これで現地の手続きは完了です!
挙式前の手続きの期限に注意!
ちなみに、役所での申請など、挙式前に必要な手続きの期限は、国や州によって違います。
挙式当日に手続きができるところもあれば、挙式の30~90日前までに手続きが必要な国や州も!
手続きの期限を確認した上で、どれくらい現地に滞在する必要があるのか考え、スケジュールを組んでおきましょう。
たとえば、イタリアだと、結婚許可証を発行してもらう代わりに、結婚する予定のふたりの名前を掲示し、異議がないか世間に問う「公示」を行います。
この「公示」は8~12日間かかり、その期間を終えてようやく式が挙げられるのだとか。
日程に余裕を持ったスケジュールを組む必要がありますね。
郵送やオンラインで手続きを受け付けているところもあるので、チェックしてみましょう。
また、
「役所に行ったら祝日で閉まってた・・・」
なんて悲しい事態が起きないように、現地の休日もあわせて確認しておくといいですよ。
3 帰国後にやること
帰国したら、本籍地の市区町村役場に次の書類を提出します。
・婚姻届(「証人欄」は記入しなくてOK)
・「婚姻証明書」の原本・翻訳
これらは挙式後3か月以内に提出しましょう。
「婚姻証明書」は日本語に翻訳し、翻訳した人の名前を記載したものも添えて提出します。
翻訳する人は基本的に誰でもOKですよ。
これらの届け出をしないと、日本の戸籍上は独身のままになってしまうので、ご注意を。
ちなみに、婚姻証明書は即日発行してくれる国と、発行されるまで時間がかかる国があります。
即日発行なら、帰国してすぐに提出できますが、後日発行の場合は手続きの時期が遅くなることも。
しかし、手続きの時期が遅れた場合も、いわゆる「入籍日」は海外での「挙式日」で登録されますよ。
入籍日にこだわりたいカップルのみなさんも、これなら一安心ですね。
ただ逆に言えば、入籍日が挙式の時期に左右されてしまうということでもあります。
「挙式は夏場の予定だけど、入籍日はクリスマスにしたい」
といったように、挙式のタイミングと別で入籍日を決めたいという場合は、「ブレッシングウェディング」などを選ぶといいですよ。
リーガルウェディングの大まかな流れについてはわかりましたか?
最初にお伝えしたように、国ごとに結婚に必要な手続きは異なります。
「(挙式したい国や州の名前)」+「結婚 手続き」などで検索してみるとGOOD。
より具体的な手続きについては、プランナーや手配会社に相談すると確実ですよ。
必要な書類のもらい方
リーガルウェディングを挙げるためには、
・戸籍謄本
・婚要件具備証明書
などの書類が必要なんでしたね。
これらの書類の受け取り方をご説明しましょう。
戸籍謄本
戸籍謄本は、海外の役所に提出するだけでなく、婚姻要件具備証明書など他の必要書類をもらう際にも必要です。
合計で何枚必要になるのか確認してからもらいに行くとスムーズですよ。
戸籍謄本のもらい方は、以下の3つ。
・市区町村の役所で直接もらう
・市区町村の役所に郵送してもらう
・コンビニで発行する(一部の市区町村のみ)
発行してもらうには、こちらの書類が必要。
・本人確認書類
・手数料
家族などの代理人がもらいに行く場合は、本人からの「委任状」が必要ですよ。
戸籍謄本のもらい方については、こちらの記事でさらに詳しく説明しているので、参考にしてみて下さい。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!
戸籍謄本は、提出先の国によっては「発行後○ヶ月以内のもの」と指定されているところもあります。
一般的には、3ヶ月以内と指定されていることが多いので、提出する1~2ヶ月前くらいに取得しておくと安心ですね。
また、挙式する国によっては、戸籍謄本をその国の言語に翻訳する必要があります。
自分たちが挙式する予定の国ではどうなのか、その国の大使館などに問い合わせて確認しておきましょう。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書は、
・法務局・地方法務局
・在外公館(ざいがいこうかん)
でもらうのがオススメでしたね。
基本的には、本人しか申請できないので注意してください。
「法務局・地方法務局」でもらう場合
○発行に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・本人の戸籍謄本または戸籍抄本(発行から1ヶ月以内)
・結婚相手の「国籍・氏名・生年月日・性別」の情報
戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、戸籍の原本のうち、一部の内容(一人分など)だけを写したもの。
この場合は、本人の情報を写したものを用意しますよ。
婚姻要件具備証明書を法務局でもらう場合は、手数料はかかりません。
証明書は、当日はもらえず、翌日以降の受け取りになるのがキホン。
余裕を持って手続きするようにしましょう。
リーガルウェディングをする国の「在外公館」でもらう場合
発行に必要な書類は在外公館(ざいがいこうかん)ごとに異なりますが、基本的に準備しておきたい書類はこちら。
○発行に必要なもの
・本人確認書類(パスポートなど)
・本人の戸籍謄本(抄本)
戸籍謄本(抄本)は3か月以内のものが必要ですよ。
そのほか、結婚相手の名前や生年月日などがわかる書類(パスポートなど)が求められることもあります。
在外公館で発行してもらった婚姻要件具備証明書は、その国の言語で書かれているので、翻訳の手間が省けます。
ちなみに「在外公館」とは、国が他国との外交や自国民の保護などのために、他国内へ設置した施設のこと。
大使館や総領事館も、「在外公館」に含まれますよ。
「本籍地の市区町村役場」でもらう場合
婚姻要件具備証明書は、本籍地の市区町村役場でもらうこともできます。
○発行に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・発行手数料
結婚したい相手の「国籍・氏名・生年月日・性別」を聞かれる場合もありますよ。
市区町村で発行する場合は、次の2点に注意してください。
1つ目は、「独身証明」という書類とは違うこと。
「婚姻要件具備証明書」は「独身証明」と説明されることもありますが・・・
市区町村で発行できる「独身証明」は、国内の結婚相談所などに提出する用のもの。
リーガルウェディングの手続きで使うものとは異なります。
なので、市区町村で発行する場合は「独身証明」ではなく、「海外で結婚式をするので、婚姻要件具備証明書をください」と伝えるようにしましょう。
2つ目は、先ほど伝えたように、挙式する国によっては、市区町村で発行した婚姻要件具備証明書では受け付けてくれない場合があること。
その場合は、(地方)法務局で発行してもらう必要があります。
あらかじめ確認しておくようにしましょう。
不安な人は、はじめから法務局で発行してもらえば安心ですよ。
「戸籍謄本」や「婚姻要件具備証明書」のもらい方はわかりましたか?
書類をもらった後は、現地語に翻訳したり、外務省や在外公館からの認証をもらったりする必要があります。
基本的には、手配会社などに代行やサポートをお願いできることが多いですが・・・
「全部自分でやりたい」
「一応、手続きの流れを知っておきたい」
という人のために、発行後の手続きも説明しますよ。
参考にしてくださいね。
【参考】書類を発行した後の手続きって?
海外挙式をする場合、提出する証明書について、「外務省や在外公館からの認証」を求められます。
この「認証」とは何かというと、
「日本の公的機関が発行した公文書であることを、外務省や在外公館に証明してもらう」
というもの。
この場合、「戸籍謄本」や「婚姻要件具備証明書」をもらった後に、次のような手続きが必要です。
まずは、外務省に「日本の公的機関が発行した公文書ですよ」と証明してもらいます。
そのために必要になるのが、「公印確認」または「アポスティーユ」の手続きです。
「公印確認」の場合は、外務省で証明を受けた後(公印確認)、さらに在外公館でも証明を受ける必要があります。
「アポスティーユ」の場合は、外務省の証明だけでOK。
外務省の証明だけで済むなら、「アポスティーユ」を選びたいところですが・・・
「公印確認」か「アポスティーユ」のどちらの手続きをとるかは、挙式予定の国が1961年10月5日にハーグで締結された「外国公文書の認証を不要とする条約(認証不要条約)」に加盟しているかどうかで決まります。
○認証不要条約に加盟していない国の場合
⇒「公印確認」
○認証不要条約に加盟している国の場合
⇒「アポスティーユ」
となりますよ。
海外挙式をする国が認証不要条約に加盟しているかどうか調べてみましょう。
詳しくは外務省のサイトでチェックしてみてくださいね。
外務省『外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)』
公印確認・アポスティーユに共通の手続き
基本的には郵送での申請を受け付けています。
郵送の場合は、
・申請書(公印確認またはアポスティーユ)
・戸籍謄本や婚姻要件具備証明書(発行日から3か月以内のもの)
・レターパックなどの返送用封筒
こちらを封筒に入れて、東京にある外務省の本部(外務本省)か大阪の分室に送ります。
返送用封筒に、自分の住所や名前を書いておくことを忘れないようにしましょう。
書類に間違いがなければ、数日で返送してくれますよ。
「アポスティーユ」の場合、ここまででOK!
【公印確認の場合】追加で在外公館での証明申請が必要
外務省で「公印確認」の手続きが済んだ書類を、さらに在外公館に提出し、証明をもらいましょう。
在外公館への申請で必要なものは、その国によって異なりますが、
・申請書
・外務省認証済の書類
・身分証明書(パスポートなど)
・手数料
などがキホンですよ。
この手続きについて詳しく知りたい人は、こちらを参考にしてください。
提出書類の翻訳
市区町村役場や法務局で発行された「婚姻要件具備証明書」や「戸籍謄本」は日本語表記なので、提出する国の言語に翻訳する必要があります。
自分で翻訳しても、業者に依頼してもOK。
国によっては、翻訳文にも外務省や在外公館の証明が必要なことも。
注意したいのは、翻訳文は「私文書」に該当するということ。
「私文書」の場合、公印認証やアポスティーユを受ける前に、「公証役場」で翻訳文が公正なものであると認証してもらう必要があります。
その後さらに、公証役場のある地域の法務局で、その認証が正式なものであると証明してもらう必要もありますよ。
その証明が終わったら、原本と同じように、公印認証やアポスティーユの申請をしましょう。
原本と翻訳文を同時に申請すれば、手間が省けますね。
なお、公証役場とは、公正証書を作成したり私文書の認証をしたりしてもらえる公的機関のこと。
全国各地にあり、私文書の認証をしてもらうためには、一般的に以下のものが必要です。
・認証を受けたい書類の原本・翻訳文
・身分証明書(運転免許書やパスポートなど)
・手数料
手続きの詳しい流れについては、最寄りの公証役場のサイトをチェックしてみてくださいね。
以上、証明書発行後の手続きについてでした。
国ごとに必要な書類や手続きが異なるので、自分が式を挙げたい国では何が必要か、きちんと確認しておきましょう。
「なんだか大変そう。時間に余裕がないし、ちゃんと手続きできるか、ちょっと自信ないな・・・」
と不安になった人。
繰り返しになりますが、手配会社によっては、手続きを代行してくれたり、サポートしてくれたりするので、プランナーに相談してみるとGOODですよ。
プランナーや手配会社と協力しながら、思い出に残る結婚式が挙げられるといいですね。
まとめ
「リーガルウェディング」とは、「法律上の効力がある結婚式」のこと。
〇出発前にやること
・未婚を証明する書類を用意する
↓
〇現地でやること
・挙式をする国の役所で結婚の許可をもらう
・結婚式を挙げる
・婚姻証明書をもらう
↓
〇帰国後にやること
・婚姻証明書を役所に提出する
という流れがキホンでしたね。
戸籍謄本や婚姻要件具備証明書、公印確認やアポスティーユなど・・・必要な書類や手続きはいろいろ。
国によって必要な書類や手続きが変わるので、きちんと調べるようにしてくださいね。
手続きをバッチリこなして、海外でリーガルウェディングを挙げましょう!
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