婚姻届を出すとき「戸籍謄本」は必要ない?本籍地以外の場合は?役所やコンビニでの取り方も解説

婚姻届の提出に、戸籍謄本は必要なのでしょうか?
この記事では、婚姻届と戸籍謄本の関係や、戸籍謄本のもらい方をわかりやすく解説!
「婚姻届にある『現在の本籍』の調べ方は?」
「婚姻届を出したらすぐに新しい戸籍謄本を取得できるの?」
といった、婚姻届の戸籍まわりの疑問にもお答えします。
婚姻届を出すときに戸籍謄本は必要ない?

婚姻届を提出するときに、戸籍謄本はなくてOKです。
以前は、本籍地以外の窓口で婚姻届を提出するときには、戸籍謄(抄)本を提出する必要がありましたが・・・
2024年3月1日に施行された法改正により、今は本籍地以外で出す場合でも原則提出不要になりました。
※一部のコンピュータ化されていない戸籍を除く

そのため、婚姻届を出すときは、
・記入済の婚姻届
・本人確認書類
・印鑑(市区町村によっては不要)
を持っていけば基本的には大丈夫!
本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証など1点でOKなものと、資格確認書や国民年金手帳のような2点以上用意が必要なものがあります。

印鑑は、シャチハタなどのゴム印は使えないところが多いので要注意ですよ。
市区町村によって、必要なものは変わってくるので、提出前にホームページでチェックしておくと安心です。
婚姻届の提出については、こちらで詳しく解説しています。
【婚姻届のすべて】記入例つき!必要なもの・もらい方・提出先…手続きマニュアル

婚姻届の提出には戸籍謄本は原則不要ということでしたが・・・
「婚姻届に出てくる『現在の本籍』がどこだか分からない」
「婚姻届を提出したら、すぐに新しい戸籍謄本が出せるの?」
など、書くときや提出の前後に、戸籍まわりの疑問が浮かんでくる人もいるかもしれませんね。
続いては、婚姻届の戸籍まわりに関するありがちな疑問を見ていきましょう。
婚姻届の戸籍まわりに関するよくある疑問
まずはつまずきがちな、「現在の本籍」について解説します。

婚姻届にある「現在の本籍」はどう調べる?
現在の正確な本籍が分からない場合は、
・「本籍・筆頭者」が記載された住民票の写しを取得する
・運転免許証のICチップで確認する
といった方法で調べるのが一般的。
住民票の写しは、住民登録をしている地域の役所のほか、市区町村によってはコンビニのマルチコピー機でも取得できます。

また、運転免許証のICチップにも本籍の情報が登録されています。
こちらは無料のスマホアプリか、警察署や運転免許センターにある端末で読み取れますよ。
ちなみに、戸籍謄本にも本籍は載っていますが、戸籍謄本を取るときは基本的に本籍の記入が必要。

そもそも、本籍が分かっていないと戸籍謄本は取得ができないので注意してくださいね。

【婚姻届】本籍の調べ方は?新しい本籍はどう決める?記入方法もあわせて解説
婚姻届を提出したらすぐ新しい戸籍謄本を出せる?
婚姻届を出してから、新しい戸籍謄本を出せるようになるまでは1週間前後かかることがあります。
婚姻届が受理されたら、夫婦の新しい戸籍が作られますが、それが戸籍に反映されるまでは時間差があるんですよ。

手続きなどで、急ぎで新しい戸籍謄本が必要な場合は、「婚姻届受理証明書」という書類を仮の証明書として使うことができます。
婚姻届を出した市区町村の役所で発行できるので、気になる人は窓口で聞いてみてくださいね。

では最後に、
「戸籍がコンピュータ化されていないから、婚姻届を出すときに戸籍謄本が必要」
「もう婚姻届を提出していて、新しい戸籍謄本を取りたい」
といった人に向けて、戸籍謄本の取り方を解説します。

戸籍謄本のもらい方
戸籍謄本をもらう方法には、こちらの3つがあります。
・役所の窓口でもらう
・本籍地の役所から郵送でもらう
・コンビニ交付を利用する(一部の市区町村のみで対応)
役所の窓口でのもらい方
役所の窓口なら、多くの場合その日に発行してもらうことができます。

次の必要なものを持っていき、役所にある「交付申請書」に記入して窓口に提出すれば発行してもらえますよ。
・本人確認書類
・手数料(戸籍謄本1通につき450円)
・印鑑(市区町村によっては不要)
印鑑は、請求者本人のもの(シャチハタ不可)を持っていきましょう。

戸籍謄本はどの役所でも取得できる!
以前は戸籍謄本を取得するには本籍地の役所に行く必要がありましたが、2024年3月から、どの市区町村の役所でもOKになりました(※一部のコンピュータ化されていない戸籍を除く)
郵送でのもらい方

郵送の場合は、1~2週間ほどで戸籍謄本が手元に届きます。
本籍地の役所に次の必要書類をそろえて郵送しましょう。
・交付請求書
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(戸籍謄本1通につき450円)
・返信用封筒(返信先の住所氏名を書き、切手を貼ったもの)

交付請求書は、市区町村のホームページからダウンロードすることができます。
本人確認書類は、現住所が分かるものが必要なので、現在の住民登録地が書いてある運転免許証やマイナンバーカードなどをコピーしましょう。
運転免許証のような裏書があるものは、両面をコピーしてくださいね。

定額小為替は、郵便局の窓口で購入できます。
「手数料は現金書留でもOK」「住民票の住所以外には返送不可」など市区町村ごとに違いがあるので、事前に確認すると安心です。
ちなみに、有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを持っている場合は、インターネットで戸籍謄本の請求ができる市区町村もありますよ。

コンビニでのもらい方
コンビニ交付を導入している市区町村の場合、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄本を取得することができます。
※一部のコンピュータ化されていない戸籍謄本を除く
本籍地と住民登録をしている市区町村が同じ場合はその場で、それ以外なら数日ほどで取得できますよ。

必要なものはこちら。
・マイナンバーカード
・手数料(市区町村によって変わる)
マイナンバーカードに電子証明書を搭載している場合は、カードの交付時に設定した暗証番号を入力する必要があります。
市区町村によっては、住民基本台帳カードが利用できる場合もあるようです。
住んでいるところと本籍地の市区町村が違う場合は「利用登録申請」が必要!
本籍地と住民登録をしている市区町村が違う場合は、まず「利用登録申請」をする必要があります。

・コンビニのマルチコピー機
・ICカードリーダーがついたパソコン
のどちらかで申請できるので、やりやすい方法で済ませておきましょう。
申請を済ませたら数日待ち、「戸籍証明書交付の登録申請サイト」上のステータスが「利用登録完了」になれば取得できますよ!

コンビニ交付の詳しい手順は、こちらのページにまとめられています。
自分の住んでいる市区町村がコンビニ交付に対応しているかどうかは、次のページで確認できますよ。
本人が取りに行けない場合は?
戸籍謄本は、本人以外でも取得することができます。
まだ婚姻届を提出していない場合は、親や未婚の兄弟姉妹などに取得してもらうことができます。
本人と、その親や未婚の兄弟姉妹は、基本的に同じ戸籍に入っているので、そのうち誰かが自分の戸籍謄本を取ったら、それに本人も載っているということですね。

すでに婚姻届を出している場合は、親や配偶者(妻または夫)に取得してもらえますよ。
いずれの場合も、「委任状」があれば、既婚の兄弟姉妹や友人などにも頼むことができます。
本人以外が取得する場合のもらい方は?
委任状が要らない人が取りに行く場合は、どの役所でも取ることができます。
※一部のコンピュータ化されていない戸籍を除く

既婚の兄弟姉妹や友人など、委任状が必要な人が取りに行く場合は「本人の本籍地の役所」に行きましょう。
持っていくものはこちらです。
・代理人の本人確認書類
・手数料(戸籍謄本1通につき450円)
・委任状(必要な場合のみ)
・代理人の印鑑(市区町村によっては不要)
委任状は役所でもらうほかに、自治体によってはホームページからダウンロードすることもできます。

だいたいの場合、委任者(本人)が自筆で委任状に署名する必要があり、市区町村によっては押印(シャチハタ不可)も必要になりますよ。
まとめ
婚姻届と戸籍謄本の関係や、戸籍謄本のもらい方についてお話ししました。
2024年3月の法改正により、婚姻届を提出するときに戸籍謄本は原則不要になりました。
ですが、一部のコンピュータ化されていない戸籍の場合は、戸籍謄本を提出する必要があります。
戸籍謄本の取得方法はこちらの3種類がありました。
・役所の窓口でもらう
・本籍地の役所から郵送でもらう
・コンビニ交付を利用する(一部の市区町村のみで対応)
それぞれ必要書類や請求方法、取得できるまでの期間が違うので、前もってよく確認しておくことが大切ですよ!
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