婚姻届の提出に必要?「戸籍謄本」の取り方って?郵送やコンビニ交付などパターン別に徹底解説
婚姻届の提出に必要なこともある「戸籍謄本(こせきとうほん)」。
戸籍謄本の取り方にはいくつかの方法があるので、手続きの前にぜひ知っておきたいところ!
今回は、戸籍謄本の取り方についてパターン別に詳しく解説します。
「戸籍謄本」とは?どんなときに必要?
「戸籍謄本」ってなに?
戸籍謄本の前に、そもそも「戸籍」とはどんなものなのでしょうか。
「戸籍」とは、生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生・婚姻・死亡・親族関係など)を登録したもの。
つまり、戸籍には、生まれたことや結婚したこと、亡くなったことなどが記録されています。
「戸籍謄本」には、親子2代(夫婦と未婚の子供)の記録が記載されており、そこに載っているすべての人の身分・親族関係を証明してくれます。
そのことから、「戸籍全部事項証明書」、「全部事項証明書」とも呼ばれます。
戸籍謄本には、
〇本籍
〇戸籍の筆頭者の氏名
〇戸籍に記録されている全員の氏名、
生年月日、父母の氏名と続柄、
身分事項(出生・婚姻)
・・・などが記されています。
ちなみに、「戸籍謄本」と似た書類に、「戸籍抄本(こせきしょうほん)」というものもあります。
これは、戸籍の中で必要な人の部分(一部のみ)の写しのこと。
そのため、こちらは「戸籍個人事項証明書」、「個人事項証明書」とも呼ばれています。
まとめると
戸籍謄本→戸籍のすべてを記載したもの
戸籍抄本→戸籍の一部を記載したもの
となります。
何に使うかによって、戸籍謄本か戸籍抄本、どちらの書類が必要か違うことも。
もちろんどちらが必要かを調べおくといいですが、はっきり分からない場合は、すべてが載っている戸籍謄本を用意しておけば安心ですよ。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
婚姻届を出すのに必要な「戸籍謄本」と「戸籍抄本」…なにが違うの?入手方法や有効期限も解説!
婚姻届を出すときに戸籍謄本が必要?
戸籍謄本が必要な場面は、色々あります。
例えば、パスポートの申請時や生命保険の請求時など、自分の身分を証明する必要がある場面で、「必要書類」として戸籍謄本の提示を求められることがあるでしょう。
「婚姻届の提出時」も、その場面の1つです。
ただし、男女ともに元々の本籍地と同じ市区町村で婚姻届を出す場合は、戸籍謄本の提出は必要ありません。
本籍地で婚姻届を出すなら、その役所内で戸籍を確認することができるので、わざわざ用意する必要がないんですね。
戸籍謄本が必要なのは、本籍地以外の市区町村で婚姻届を出す場合。
例えばこんな場合です。
〇彼の本籍地で婚姻届を提出
→彼女の戸籍謄本が必要
〇彼女の本籍地で婚姻届を提出
→彼の戸籍謄本が必要
〇二人とも本籍地以外で婚姻届を提出
→二人の戸籍謄本が必要
・・・というわけです。
未婚の時は基本的に、両親の戸籍に入っていることが多いもの。
結婚したらそこから抜けて、二人で新しい戸籍を作ることになります。
そのために、現在の戸籍の証明として戸籍謄本が必要なんですね。
婚姻届の提出についてもっと詳しく知りたい人は、こちらの記事もどうぞ。
【婚姻届のすべて】記入例つき!必要書類・もらい方・提出先…手続きマニュアル
では、戸籍謄本は、誰がどうやって取ればいいのでしょうか?
次は、戸籍謄本の取り方を見ていきましょう。
戸籍謄本は誰がどうやって取るの?
戸籍謄本は誰が取る?
戸籍謄本を請求できるのは、「本人」「直系尊属の人」「同じ戸籍に入っている人」などです。
「本人、同じ戸籍に入っている人はなんとなく分かるけど、直系尊属って何・・・?」
直系尊属とは、簡単に言うと「自分よりも上の世代の、親子関係で結ばれている親族」のこと。
父親・母親・祖父母などが「直系尊属」にあたります。
つまり、両親や祖父母に依頼して戸籍を取ってもらうこともできるということです。
「兄弟姉妹に取ってもらうことはできるの?」という疑問もありそうですね。
兄弟姉妹の場合は、自分と同じ戸籍かどうかがポイント!
兄弟姉妹が未婚で自分と同じ戸籍に入っている場合は、両親と同じように取得が可能です。
既に結婚して別戸籍になっている場合は、委任状が必要になります。
委任状とは、法律上の手続きについて、本人から代理人へ「その手続きを行う権限を委任します」と証明する書類のこと。
委任状があれば、友人に頼むこともできますよ。
ちなみに、結婚後に戸籍謄本が必要になった時は、配偶者や子供、孫も委任状なしで戸籍謄本を取ることができます。
戸籍謄本を取る際に必要な書類については、この後詳しくご紹介しますね。
戸籍謄本はどうやって取る?
戸籍謄本は、「本籍地の役所」で受け取ることができます。
今住んでいる場所の役所ではなく、「本籍地の役所」なので間違えないようにしましょう。
また、「本籍地の役所」から郵送で取り寄せることも可能!
ほかにも、一部の市区町村は、コンビニのマルチコピー機を使って取る方法にも対応しています。
まとめると、
・窓口で受け取る
・郵送で取り寄せる
・コンビニ交付
この3つの方法があるんですね。
それぞれの方法で、必要な書類や請求方法は変わってきます。
ここからは、パターン別に詳しい請求方法を見ていきましょう。
役所の窓口での取り方
「本籍地の役所」の窓口で請求する方法です。
現住所と本籍地が近い場合や、里帰りなどで本籍地に行く予定がある場合は、直接窓口で手続きできそうですね。
役所にある「交付申請書」に記入し、必要書類と一緒に提出すればOK。
申請に必要なものは、こちらです。
本人が交付請求する場合
〇交付申請書
役所に用意してあります。
必要事項を記入しましょう。
〇本人確認書類
本人確認ができる身分証明書の提示が必要です。
1点でOKなものは、「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「パスポート」など。
「健康保険証」、「国民年金手帳」、「写真付き学生証」などは、このうち2点が必要になります。
本人確認に使える書類について詳しく知りたい人は、下記のページで確認してみてください。
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました
〇手数料
戸籍謄本1通で、450円かかります。
〇印鑑
請求者本人の印鑑を持参します。シャチハタなどのゴム印は不可としている役所が多いので注意しましょう。
公的手続きに使える印鑑について詳しく知りたい人はこちらを見てくださいね。
婚姻届に使える印鑑はどれ?書き間違えたときの訂正印や捨印の押し方も解説!
代理人が交付請求する場合
先ほどもお話ししましたが、本人が窓口に行けない場合は、代理人に依頼することができます。
その場合に必要なものは
〇交付申請書
〇手数料
ここまでは、本人が請求する場合と同じです。
その他にも、次のものが必要です。
〇代理人の本人確認書類
窓口に行く代理人の本人確認書類を持参します。
〇代理人の印鑑
こちらも同様に、シャチハタなどは使えない場合もあるので気を付けましょう。
〇委任状
同一戸籍の人が代理人になる場合は不要ですが、それ以外の人が代理人の場合は、基本的に「委任状」が必要です。
委任状は役所でもらう他に、ホームページからのダウンロードでも入手できます。
委任者(本人)が、自筆で署名・押印したものを持っていきましょう。
また、窓口で交付申請をするなら、受付時間をきちんと確認しておくことも大切。
役所によって受付時間が違うので、前もって調べておくと安心です。
同じく、必要な書類・持ち物もホームページなどでチェックしておくといいですね。
郵送での取り方
戸籍謄本は、郵送で取り寄せることも可能です。
本籍地が現住所から遠い場合などに、便利な方法ですね。
請求方法は、本籍地の役所に必要書類をそろえて郵送するだけ。
用意するものは、こちらです。
〇交付請求書
役所のホームページから、請求書のフォーマットをダウンロードすることができます。
印刷ができない場合は、自分で用意した別紙に必要事項を記入すればOKの場合もあるので、役所に問い合わせてみましょう。
〇本人確認書類の写し
本人確認書類をコピーして、同封します。
現住所が分かる書類が必要なので、現在の住民登録地を記した運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などをコピーしましょう。
パスポートは不可の場合があるようなので、気をつけてくださいね。
健康保険証の場合は「保険者番号」と「被保険者記号・番号」を、年金手帳や年金証書の場合は、「基礎年金番号」を黒塗りしてから郵送しましょう。
〇手数料
郵便局で、手数料分の「定額小為替」を購入して同封します。
役所によっては、「現金書留」がOKな場合もありますよ。
〇返信用封筒
戸籍謄本を送ってもらう現住所、自分の氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封します。
返信先の住所は、基本的に「住民登録している住所」になるよう。
勤務先などを返信先にすることはできない場合があるようなので、住民登録地以外に返信してほしい時は役所に問い合わせてみてくださいね。
代理人が請求する場合は、このほかに「委任状」も必要です。
この場合は、本人確認書類も代理人のものをコピーし、返信用封筒に書く住所も基本的には代理人の現住所になるようです。
以上を同封し、本籍地のある役所に送ります。
郵送の場合、戸籍謄本が自宅に届くまで1~2週間かかることも。
婚姻届の提出までに用意したい場合は、期間に余裕を持って手続きしましょう。
コンビニでの取り方
コンビニ交付を導入している市区町村の場合、コンビニのマルチコピー機で取得することもできます。
自分の住んでいる市区町村がコンビニ交付に対応しているかどうかは、次のページで確認することができますよ。
コンビニ交付の場合は、役所まで行かなくていい上に、窓口の受付時間を気にすることもありません。
その場で戸籍謄本をプリントアウトできるので、便利ですね。
コンビニ交付に必要なものは、こちら。
〇マイナンバーカード
マイナンバーカードに電子証明書を搭載している場合は、カードの交付時に設定した暗証番号を入力する必要があります。
その他には、事前に市区町村の窓口で登録手続きをしてカードアプリを搭載する方法もあるようなので、詳しくは役所の窓口に問い合わせてみてくださいね。
また、役所によっては、マイナンバーカードではなく、住民基本台帳カードが利用できる場合もあるようです。
〇手数料
窓口や郵送で取るのと同じ金額の場合もあれば、市区町村によってはコンビニ交付のほうが安く設定されていることも。
お金はその場でマルチコピー機に入れて支払います。
現住所と本籍地が違う市区町村の場合は、交付申請をする前に、まず本籍地の市区町村へ「利用登録申請」が必要なのも、気をつけたいポイント。
利用登録申請も、コンビニのマルチコピー機から行うことができます。
その他には、ICカードリーダーがついたパソコンがあるなら、そのパソコンを使ってインターネットへアクセスし利用申請をするという方法も。
マルチコピー機かパソコンで利用申請を済ませたら、数日待ちましょう。
申請を依頼してすぐ交付を受けることはできないので、ステータスが「利用登録完了」になるまで待たなくてはいけません。
利用できるようになったかどうかは、「戸籍証明書交付の登録申請サイト」で確認することができます。
コンビニ交付の詳しい手順は、こちらのページにまとめられています。
まとめ
戸籍謄本の取得方法についてお話ししました。
「戸籍謄本」とは、そこに載っているすべての人の身分・親族関係を証明する書類。
本籍地以外で婚姻届を出す場合に、必要になります。
本人と同じように戸籍謄本を請求できるのは、「親」や「祖父母」、「同じ戸籍に載っている未婚の兄弟姉妹」です。
それ以外の人が請求する場合は、基本的に「委任状」が必要。
また、取得方法は
・役所の窓口で取る
・郵送で取り寄せる
・コンビニ交付
の3種類がありました。
それぞれ必要書類や請求方法が違うので、前もってよく確認しておくことが大切。
結婚準備は何かと忙しいもの。
間違いがないように、よくチェックしておきましょう!
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