同棲するときの「世帯主」はどうする?結婚前提の場合は?決め方や手続きを解説

同棲して住民票を移すことになったら、世帯主を誰にするのかを決める必要がありますが・・・
世帯主はどう決めたらいいのでしょうか?
また、二人とも世帯主になることはできるのでしょうか?
この記事では、同棲する場合の「世帯主」について、決め方や手続きをわかりやすく解説します。
同棲するときの「世帯主」はどう決める?
同棲の場合の世帯主には
・どちらか一人が世帯主になる
・二人とも世帯主になる
の2つの方法があります。
そもそも「世帯」とは、同じ場所に住んで生計を共にする人の集まり、もしくは独立して生計を立てている単身者のことをいいます。

そして「世帯主」とは、その世帯を代表する人のことで、一つの世帯に一人必要です。
世帯主は一つの世帯に一人ということですが・・・
一つの住所には、一つの世帯を登録することはもちろん、二つの世帯を作って登録することもできます。

つまり、同棲するときの世帯や世帯主には
どちらか一人が世帯主になる
・・・一つの住所に一つの世帯を作る(二人で一つの住民票に入る)二人とも世帯主になる
・・・一つの住所に二つの世帯を作る(二人で別々の住民票に入る)
の2パターンがあるということですね!

世帯をどうするか、一つの世帯にするならどちらが世帯主になるかに決まりはなく、自由に決められます。
世帯主には、社会保険や税金関係、選挙など行政手続きの窓口的な役割があり、一般的に世帯で一番収入が多い人がなることが多いですが・・・
誰が世帯主になるかには決まりがないので、二人で話し合って決めるといいですよ。

続いては、一人が世帯主になる場合、二人がなる場合それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
一人が世帯主になるメリット・デメリット
どちらか一人が世帯主となり、もう一人を「同居人」と住民票に記載する方法です。
二人で一つの住民票に入り、生計を共にする一つの世帯になるということですね。

一人が世帯主になるメリット
この方法のメリットはこんな感じです。
・結婚後の手続きがスムーズ
・片方を扶養に入れることができる
二人が同じ住民票に入っていると、婚姻届を提出したあと住民票の続柄が自動的に「夫(妻)」に変更されます。
結婚を前提にした同棲の場合は、結婚後の手続きがスムーズな点は嬉しいポイントといえそうですね。

また、結婚していなくても、同じ世帯に入っていると扶養の対象になります。
世帯員の収入が扶養の範囲内の場合、健康保険、国民年金など扶養の対象になるのは大きなメリットです。
このほか、住民票を同棲の証明書に使えるというメリットもありますよ!

一人が世帯主になるデメリット
反対に、デメリットとしては次のようなものが挙げられます。
・住民票を通して職場に同棲が知られることがある
・同棲解消した場合、相手の名前が住民票に残る場合がある
住民票を一つにすることで、住民票を通して職場に同棲していることが知られてしまうというリスクも。

同棲を内緒にしておきたいという場合は、別々の世帯にしておく方が安心です。
また、もしも別れた場合、どちらかが違う市区町村へ引っ越すまで、住民票に相手の情報が残ってしまうことがあります。
そういうリスクも考えたうえで、どうするか考えるといいですね。

二人とも世帯主になるメリット・デメリット
それぞれが住民票を作成して、二人とも世帯主として届け出をする方法です。
独立した二つの世帯が、同じ家に住んでいるという状態ですね。

二人とも世帯主になるメリット
メリットはこのようなもの。
・住民票を通して職場に同棲を知られることがない
・同棲解消しても住民票に相手の名前が残らない
結婚を前提としていない同棲の場合、こちらのほうがリスクが少ないといえるかもしれません。

二人をそれぞれ別の世帯にしておけば、会社に住民票の写しを提出する際にも、同棲が知られることはありません。
万が一同棲を解消する場合も、それぞれ自分の住民票を移せば手続き終了。
住民票に相手の名前も残らないので、過去の恋愛が住民票を通じて誰かに知られることもありません。
二人とも世帯主になるデメリット
・住民票を同棲の証明に使えない
・結婚するときに住民票の手続きが必要
住民票を別々にする場合、住民票を同棲や婚約状態の証明書として使うことはできません。

賃貸契約によっては、世帯主が分かれる場合契約できないこともあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。
また、二人で一つの世帯になった場合、年末調整のときに世帯主が控除を受けられる場合もありますが・・・
別々の世帯の場合は、控除の対象外になってしまいます。

同棲から結婚した時に、二つの世帯を一つにする手続きが必要になるのもポイントです。
合併の手続きをしないと、法律上夫婦ではあっても、世帯は別のまま。
そうなると各種控除や扶養などの手続きがうまくいかないなど色々なリスクがあります。
婚姻届を出しても自動で住民票が変わるわけではないので、忘れないよう手続きが必要ですよ。

ちなみに、「世帯を分けたら、会社の住宅手当(家賃補助)も二人分もらえるのかな?」と思う人もいるかもしれませんが・・・
たとえ世帯を分けていても、住宅手当を受けられるのは一つの物件につき一人とされています。
二重で受給すると違反になるので、気をつけておきましょう。

以上、一人が世帯主になる場合、二人が世帯主になる場合について解説しました。
それぞれ色んなメリット・デメリットがあるんですね。
同棲の住民票については、こちらの記事でも詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
同棲する時は住民票を移さないとだめ?手続き方法や世帯主についても解説
では最後に、世帯主を決めた後の手続きについても確認しておきましょう。
世帯主を届け出るときの手続き
同棲を始めるために引っ越しして世帯主が変わる場合、住所変更の手続きとともに世帯主の届け出をする必要があります。
現住所と同じ市区町村に引っ越す場合と、違う市区町村へ引っ越す場合で、住所変更の手続きが少し違うので簡単に見ていきましょう。

現住所と別の市区町村へ引っ越す場合
1 現在住んでいる市区町村の役所へ「転出届」を出す
引っ越しの14日前~当日までの間に、役所へ「転出届」を提出します。
パスポートや運転免許証などの本人確認書類と、念のため印鑑も持っていくといいでしょう。

自分の名前を書いた横の「続柄」の欄には、自分が世帯主の場合は「本人」、ほかの人の場合には世帯主との関係を書きます。
(例)親が世帯主の場合→続柄は「子」
2 引っ越し先の市区町村へ「転入届」を出す
引っ越しから14日以内に、「転入届」を提出します。
転出届提出のときもらった「転出証明書」も一緒に提出しましょう。
本人確認書類と、印鑑も用意しておくと安心です。
現住所と同じ市区町村に引っ越す場合
引っ越しから14日以内に、現在住んでいる市区町村の役所に「転居届」を出せばOKです。

本人確認書類と、印鑑も持っていきましょう。
住所変更の手続きはこんな感じです。
このどちらのパターンでも、「転入届」や「転居届」を出すときに、世帯主の届け出をする必要があります。
世帯主の届け出
どちらか一人が世帯主になる場合
転入届(転居届)には住民全員(つまり二人)の名前を書きます。

そして世帯主になる人の「続柄」の欄には「世帯主」、世帯員になる人の「続柄」の欄には、「同居人」などと書きましょう。
二人とも世帯主になる場合
引っ越し先の役所の窓口で、「同居するが別世帯にしたい」ということを伝えます。
一つの住所に二つの世帯を作ることができますよ。
まとめ
同棲するときの世帯主についてお話ししました。
同棲する場合、どちらか一人が世帯主になる方法と、二人それぞれが世帯主になる方法があります。
一人が世帯主になる場合、相手が扶養に入れたり、住民票を同棲の証明書として使えたりといったメリットがあります。
ただ、職場に同棲が知られたり、同棲解消した場合に住民票に名前が残る可能性があったりと、デメリットもあります。
二人それぞれが世帯主になるなら、プライバシーが守られるのが嬉しいポイント。
同棲解消をする場合も手続きが簡単です。
ただ、同一世帯でなくても二人で部屋を借りられるかどうか、賃貸契約の確認が必要ですよ。
それぞれメリット・デメリットを考えて、二人で話し合って決めるといいですね。
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